不動産贈与登記情報館
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不動産贈与の名義変更登記手続は横浜リーガルハート司法書士事務所に
このサイトは、平成24年(2012年)1月23日現在の情報を掲載しております。
(下の項目をクリックしていただくとジャンプします。)
不動産の贈与の種類
暦年贈与
暦年贈与とは、1年間の贈与税の非課税枠を使って、贈与する場合に利用します。
1年間の非課税枠とは、贈与税の基礎控除額110万円の範囲内で贈与することをいいます。
すなわち、1年間に110万円の範囲内で、不動産を贈与し、これを毎年行うことをいいます。
この場合、1年間に110万円に相当する不動産の持分を移転することになります。
ただし、この暦年贈与を毎年同じように続けると、税務署から税金(贈与税)逃れと判定される恐れがありますので、税理士や税務署にご確認のうえ、ご利用されることをお勧めします。
当事務所でも税理士をご紹介できます。
贈与の名義変更の登記費用のうち、登録免許税の税率は、2%です。
贈与を受けた人が不動産の名義変更登記をした場合には、不動産取得税(都道府県税)がかかります。
夫婦間贈与(配偶者間贈与)
夫婦間贈与(配偶者間贈与)とは、戸籍上の婚姻生活が20年以上のご夫婦に適用され、
1)居住用の不動産の贈与
2)居住用の不動産を購入するための資金として贈与
する場合に利用します。
贈与税の非課税枠は、2000万円プラス110万円(1年間の贈与税の非課税枠)の
合計2110万円までです。
居住用不動産を贈与により名義変更登記をする場合に、
「計算した不動産の価格」が2110万円より多いときには、
2110万円に相当する持分で登記します。
「計算した不動産の価格」とは、土地については税務署の路線価で、建物については固定資産税の評価価格で、計算します。
路線価については国税庁の路線価でご確認ください。
夫婦間贈与(配偶者間贈与)により不動産の名義変更登記をした場合には、
翌年の確定申告の時期に、贈与税の申告をします。
贈与の名義変更の登記費用のうち、登録免許税の税率は、2%です。
贈与を受けた人が不動産の名義変更登記をした場合には、
不動産取得税(都道府県税)がかかります。
詳しくは、夫婦間贈与(配偶者間贈与)でご確認ください。
夫婦間贈与と成年後見を参考。
相続時精算課税制度(親から子への贈与)
個人の方の場合、相続時精算課税制度(親子間贈与)は、
20歳以上の子が、65歳以上の親から受ける贈与について適用され、
親の相続時に相続税で精算します。
相続時精算課税とはいっても、親の生前に贈与しますので、相続ではなく、贈与の扱いとなります。
この場合の特別控除額は、2,500万円で、2,500万円までが非課税です。
この金額を超える場合は、超える部分について、税率が一律20%かかります。
その他、特例として、住宅を取得するための資金を親から贈与してもらう場合は、
さらに特別控除額がプラスされます。
条件は、取得するする不動産やその他、いくつかありますが、平成23年12月31日までに、
上記の相続時精算課税を選択でき、親の年齢も、65歳に達していなくても、
相続時精算課税を選択できます。
この場合、住宅資金特別控除額として1,000万円を贈与された金額から控除することができます。
(この特例については時限立法であるため、平成24年1月23日現在、平成24年度もこの特例が延長されるかどうか未定です。)
その結果、両方合わせて、住宅を取得するための資金の贈与であれば、3,500万円までは非課税になります。
相続時精算課税選択の特例の適用を受けるためには、
贈与を受けた年の翌年の確定申告の時期までに、
相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、
相続時精算課税選択届出書、住民票、登記事項証明書などの書類を添付して、
納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
贈与の名義変更の登記費用のうち、登録免許税の税率は、2%です。
相続時精算課税とはいっても、親の生前に贈与しますので、相続ではなく、贈与の扱いとなります。
贈与を受けた人が不動産の名義変更登記をした場合には、
不動産取得税(都道府県税)がかかります。
詳しくは、相続時精算課税制度(親子間贈与)でご確認ください。
相続時精算課税制度(親子間贈与)と実際の問題点も参考にしてください。
不動産贈与の名義変更登記手続など、ご相談はお気軽に
初回の相談料は無料です。土日も対応しています。
時間は無制限です。1時間、2時間は当たり前です。じっくりお話しを伺います。
来所でのご相談は、ご希望の日時を電話予約または「ご相談・お見積り・お申込み」フォームで予約してください。
電話またはメールでのご相談もお受けしております。
お気軽にご相談ください。
不動産贈与の名義変更登記手続のご依頼は 「不動産贈与登記パック」を
横浜リーガルハート司法書士事務所は、不動産贈与による名義変更登記手続について、
安心してご依頼いただけるよう、情報提供し、登記完了まで代行させていただきます。
横浜リーガルハート司法書士事務所では、
特に、不動産贈与登記手続の司法書士報酬について、できるだけシンプルに、という考えのもと、
不動産贈与登記に必要な手続や証明書の取得などをパッケージにし、原則、定額としています。
不動産贈与登記パック(全国対応可能)
贈与による名義変更登記の司法書士報酬(消費税込み)は、37,800円
(登録免許税など実費は別です。)
費用の詳細は、不動産贈与登記費用でご確認ください。
登記所のうちオンライン指定庁では、オンラインによる贈与登記申請1件につき、
規定の登録免許税に対して10%、最大で4,000円が控除されます。
(平成23年7月1日~平成24年3月31日までは最大4,000円、
平成24年4月1日~平成25年3月31日までは最大3,000円減額)
お申込みフォームからお申込みをされたお客様には、規定の司法書士報酬から5%差し引かせていただきます。
お電話でのお申込みももちろん承りますが、お申込みは、お申込みフォームからしていただくとお得です。
不動産贈与登記をお申込みフォームからお申込みをされると
お申込みフォームからお申込みをされたお客様には、当事務所規定の司法書士報酬から5%差し引かせていただきます。
お電話でのお申込みももちろん承りますが、
お申込みは、お申込みフォームからしていただくとお得です。
お申込みフォームでの割引をする理由は、当事務所にとっても、お客様にとっても合理的だからです。
当事務所にとっては、お客様に、お名前やご住所、お問い合わせの内容などを
書いていただくことによって、お客様の内容、疑問点など正確に瞬時に理解できることです。
当事務所にとっては、とてもありがたいことです。
お客様にとっても、何から話していったらいいのか、迷うことがありません。
当事務所では、お客様が個人情報を送信するための「お申込みフォームは、当然のことながら、
SSL暗号化通信(アドレスのhttps://~ 右端の鍵のマーク)を使用しております。
ですので、送信に際して、お客様の個人情報の安全性は、極めて高く保持されます。
個人情報の保護、という点についても、目に見える形で、注意を払っております。
「不動産贈与登記パック」をご依頼されるお客様に対して
次の一連の手続を行います。
- 不動産贈与の名義変更登記申請の代理手続
- 不動産贈与の名義変更登記手続に関するご相談、アドバイス
- 不動産贈与名義変更の登記申請前と完了後の登記事項証明書の取得
- 贈与契約書、所有権移転登記原因証明情報の作成
- 贈与当事者に確認
- 登記所に登記申請
- 「登記申請受付のお知らせ」の郵送
- 登記所から登記完了書類の受領
- 不動産贈与登記完了書類を表紙に合綴
- 不動産贈与登記完了書類の郵送
「不動産贈与登記パック」登記費用の目安
夫婦間贈与(配偶者間贈与)と相続時精算課税制度(親子間贈与)の両方に共通した登記費用の目安です。
不動産贈与登記(所有権移転)の登録免許税は、(平成24年2月1日現在)
土地、建物ともに、固定資産税の評価価格の2%です。
(贈与の場合、土地、建物ともに、オンライン申請の減税以外に、登録免許税の減税措置はありません。
事前登記事項確認は、1物件397円。
完了後登記事項証明書は、1物件1通570円として計算。
登記事項証明書の実費(登記所への納付手数料)は、
従来、1物件1通当たり1,000円でしたが、
現在は、1物件1通当たり550円から700円です。
(証明書の申請方法・受領方法により異なります。)
具体例
不動産(土地・建物)の評価価格の合計が1,000万円、不動産の個数が2個の場合、
贈与登記の費用(実費と司法書士報酬)の合計金額(概算)は、次のとおりです。
(オンライン指定庁への贈与登記申請の場合)
夫婦間贈与(配偶者間贈与)と相続時精算課税制度(親子間贈与)の
両方に共通した登記費用の目安です
| 司法書士報酬(単位は円) | 実費(単位は円) | |
|---|---|---|
| 所有権移転登記/土地・建物 | 196,000 | |
| 登記事項確認/登記前2 | 794 | |
| 登記事項証明書/完了後2 | 1,140 | |
| 登記原因証明情報作成 | ||
| 贈与契約書作成 | ||
| 権利証郵送料 | ||
| 以上贈与登記パック報酬 | 36,000 | |
| ネットでお申込み割引(-5%) | ー1,800 | |
| 小計 | 34,200 | 197,934 |
| 消費税 | 1,710 | |
| 合計 | 233,844 |
その他具体的な登記費用は、不動産贈与登記費用でご確認ください。
不動産贈与登記完了まで「不動産贈与登記パック」の手順
- (お客様)
お問い合わせ、あるいはお申込み - (当事務所)
贈与登記手続の手順とご用意していただく贈与登記書類を連絡 - (お客様)
贈与登記書類のご送付または持参 - (当事務所)
贈与登記書類の確認
登記事項の内容確認
贈与契約書、登記原因証明情報(所有権移転)、登記用委任状の作成
登記費用を連絡 - (当事務所)
贈与契約書、登記原因証明情報(所有権移転)、登記用委任状を送付
実費と司法書士報酬を別々の請求書で送付 - (お客様)
贈与契約書、登記原因証明情報、登記用委任状に署名・押印して送付
登記費用のうち実費をお振込み - (当事務所)
贈与契約当事者に確認の連絡 - (当事務所)
贈与登記を申請 - (当事務所)
「登記申請受付のお知らせ」を郵送 - (当事務所)
登記完了をお客様にご連絡
登記完了書類をお客様に郵送
登記完了書類は、次の書類です。
不動産登記権利情報 表紙に合綴
1 登記識別情報通知(権利証)→登記識別情報/見本を参照
2 登記完了証(所有権移転) →登記完了証/見本を参照
3 不動産登記事項証明書 →登記事項証明書/見本を参照
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司法書士報酬をお振込み
不動産贈与の名義変更登記手続は司法書士に
司法書士は不動産・会社登記手続の専門家(国家資格登録者)です。
不動産登記手続のうち、不動産贈与の名義変更登記など、権利に関する不動産登記の専門家(国家資格登録者)は、司法書士だけです。
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