不動産贈与登記費用
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不動産贈与登記費用
(平成24年1月26日現在の情報を掲載)
不動産贈与の名義変更登記手続の実費
不動産贈与の登記費用には、実費と司法書士に依頼した場合に支払う司法書士報酬があります。
このうち、実費の部分で、大きな金額は、登記申請の際、登記所に納める登録免許税です。
登録免許税の計算は、基本的に、固定資産税評価証明書の評価価格に基づいて計算します。
登記事項証明書の実費(登記所への納付手数料)は、従来、1物件1通当たり1,000円でしたが、
現在は、1物件1通当たり550円から700円です。
(証明書の申請方法・受領方法により異なります。)
| 実費の内容 | 金額(%) | ||
|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 土地・建物 | 固定資産税の評価価格の | 2% |
| 登記事項証明書 | 1通570円 | ||
| 登記事項確認 | 1通397円 |
参照:不動産贈与登記と登録免許税の還付・減額(東日本大震災)
登記所のうちオンライン指定庁では、オンラインによる贈与登記申請1件につき、
規定の登録免許税に対して10%、最大で4,000円が控除されます。
(平成23年7月1日~平成24年3月31日までは最大4,000円、
平成24年4月1日~平成25年3月31日までは最大3,000円減額)
不動産贈与の名義変更登記手続の司法書士報酬
お申込みフォームからお申込みをされた方は、規定の司法書士報酬から5%差し引かせていただきます。お電話でのご相談ももちろん承りますが、お申込みは、お申込みフォームからしていただくとお得です。
横浜リーガルハート司法書士事務所では、
特に、不動産贈与登記手続の司法書士報酬について、できるだけシンプルに、という考えのもと、
不動産贈与登記に必要な手続や証明書の取得などをパッケージにし、定額としています。
不動産贈与登記パック(全国対応可能)
贈与による名義変更登記の司法書士報酬(消費税込み)は、37,800円
(登録免許税など実費は別です。)
お申込みフォームからお申込みをされたお客様には、規定の司法書士報酬から5%差し引かせていただきます。
お電話でのお申込みももちろん承りますが、お申込みは、お申込みフォームからしていただくとお得です。
「不動産贈与登記パック」をご依頼されるお客様に対して
上記司法書士報酬の中には、次の項目がすべて含まれます。
- 不動産贈与の名義変更登記申請の代理手続
- 不動産贈与の名義変更登記手続に関するご相談、アドバイス
- 不動産贈与名義変更の登記申請前と完了後の登記事項証明書の取得
- 贈与契約書、所有権移転登記原因証明情報、登記用委任状の作成
- 贈与当事者に確認
- 登記所に登記申請
- 「登記申請受付のお知らせ」の郵送
- 登記所から登記完了書類の受領
- 登記完了書類を表紙に合綴
- 登記完了書類の郵送
「不動産贈与登記パック」登記費用の目安
不動産贈与登記(所有権移転)の登録免許税は、(平成24年1月26日現在)
土地、建物ともに、固定資産税の評価価格の2%です。
(贈与の場合、土地、建物ともに、オンライン申請の減税以外に、登録免許税の減税措置はありません。
具体例
不動産(土地・建物)の評価価格の合計が1,000万円、不動産の個数が2個の場合、
贈与登記の費用(実費と司法書士報酬)の合計金額(概算)は、次のとおりです。
(オンライン指定庁への贈与登記申請の場合)
夫婦間贈与(配偶者間贈与)と相続時精算課税制度(親子間贈与)の
両方に共通した登記費用の目安です。
| 司法書士報酬(単位は円) | 実費(単位は円) | |
|---|---|---|
| 所有権移転登記/土地・建物 | 196,000 | |
| 登記事項確認/登記前2 | 794 | |
| 登記事項証明書/完了後2 | 1,140 | |
| 登記原因証明情報作成 | ||
| 贈与契約書作成 | ||
| 権利証郵送料 | ||
| 以上贈与登記パック報酬 | 36,000 | |
| ネットでお申込み割引(-5%) | ー1,800 | |
| 小計 | 34,200 | 197,934 |
| 消費税 | 1,710 | |
| 合計 | 233,844 |
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