不動産売買登記情報館
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不動産売買決済の名義変更登記手続は横浜リーガルハート司法書士事務所に
横浜リーガルハート司法書士事務所は、あなたとの「心と心の触れ合い」=「ハート」を大切に、あなたとの「幸せ感の共有」を心がけています。
不動産売買の名義変更登記手続について素朴な疑問
不動産売買の名義変更登記手続をする司法書士は、どうやって決めるのですか?
通常、不動産を購入される買主様は、
新聞折り込みチラシやウェブサイトなどで購入したい不動産を探します。
購入したい不動産が見つかった場合、不動産仲介業者様や売主業者様に問い合わせをします。
次に、不動産の売買価格や購入条件が決まりましたら、売主様と売買契約を締結します。
この際、仲介業者様から不動産の名義変更登記手続の説明があり、
その手続をする司法書士を誰にするかの説明があります。
買主様の多くは、登記手続をする司法書士の知り合いがいないのが普通ですから、
一般的には、業者様の指定する司法書士が名義変更登記手続をすることになります。
司法書士の選択権は、誰に?
不動産売買の名義変更登記手続をする司法書士の選択権は、基本的に、買主様にあります。
この名義変更登記手続を買主様、売主様を代理して行う専門家が、
登記手続の国家資格登録者の司法書士です。
ところで、名義変更登記手続の登記費用は、どなたが負担するのでしょうか。
売主様ですか? 買主様ですか? (仲介)業者様ですか?
それとも住宅ローン担保権者の金融機関ですか?
不動産を購入する買主様は、
1)ご自分に名義変更するための所有権の登記(所有権移転登記や所有権保存登記)と
2)住宅ローンがある場合の抵当権設定登記の
登記費用を負担することになっています。
なぜなら、
1)の所有権の登記(所有権移転登記や所有権保存登記)の費用を買主様が負担する理由は、
不動産売買契約書に特約として記載されます。
関東圏(横浜市、川崎市、神奈川県、東京都内など)では、
買主様名義に移転登記する名義変更手続の登記費用は、買主様が負担する、
と不動産売買契約書に特約として明記されるのが一般的です。
2)の住宅ローンの抵当権設定の登記費用も買主様が負担するのが一般的です。
その理由も、金融機関の抵当権設定契約証書に、抵当権設定の登記費用は、
債務者・設定者(である買主様)が負担する、と特約として明記されているのが一般的だからです。
(同時に、住宅ローンの完済時に行う抵当権抹消登記費用についても、
設定者(所有者)が負担すると明記されます。)
その結果、不動産売買の名義変更登記手続をする場合、登記費用を買主様が負担することから、
基本的に、契約上、「登記費用を支払う義務のある買主様」に司法書士を選択する権利がある、
ということになります。
したがいまして、登記手続を依頼される場合は、
買主様ご自身に、司法書士を選択する権利がある、
ということをご確認の上、ご依頼いただきます。
ところが現実は、「契約の特約によって登記費用を負担する義務のある買主様」が、
司法書士を選択する権利があるにもかかわらず、
司法書士を指定する権利を売買契約の特約などによって、
売主の業者様、仲介業者様や金融機関の指定によって、
登記手続を行う司法書士が決定されてしまうのが現状です。
不動産売買の登記費用は日本全国一律料金ですか?
上記のように、契約の特約によって登記費用を負担する義務のある買主様が、
売主の業者様や、仲介業者様や金融機関に対して「お任せ」状態となってしまう理由は、
不動産を購入する、ということが、一生に一、二度のことで、
登記費用は、どこの司法書士事務所に依頼しても、同一だと思い込まれているからです。
今日、司法書士報酬について、日本全国一律ということはなく、不当誘致に当たらない限り、
自由に司法書士報酬を決めることができることになっています。
もちろん、司法書士を指定する動機が費用だけとは限りません。
不動産売買の名義変更登記手続のご依頼は 「不動産売買登記パック」を
横浜リーガルハート司法書士事務所は、不動産売買による名義変更登記手続について、
安心してご依頼いただけるよう、情報提供し、登記完了まで代行させていただきます。
そこで、横浜リーガルハート司法書士事務所では、
特に、不動産売買登記手続の司法書士報酬について、できるだけシンプルに、という考えのもと、
不動産売買登記に必要な手続や証明書の取得などをパッケージにし、原則、定額としています。
司法書士報酬の基準は、不動産売買による名義変更登記について不動産の売買価格を基準にし、
住宅ローンの抵当権設定登記について住宅ローンの債権額を基準といたします。
特に,不動産所在地が大都市圏の場合(横浜市、川崎市、神奈川県、東京都内など)に、
大変お得な司法書士報酬となっております。
対応地域は、不動産所在地が横浜市、川崎市、神奈川県、東京都内です。(費用は、立会料・旅費日当込み)
それ以外の地域については、ご利用対象外とさせていただきます。
あしからずご容赦願います。
「不動産売買登記パック」をご利用ください。
不動産売買登記をお申込みフォームからお申込みをされると
お申込みフォームからお申込みをされた買主様には、当事務所規定の司法書士報酬から5%差し引かせていただきます。
お電話でのお申込みももちろん承りますが、
お申込みは、お申込みフォームからしていただくとお得です。
お申込みフォームでの割引をする理由は、当事務所にとっても、買主様にとっても合理的だからです。
当事務所にとっては、買主様に、お名前やご住所、お問い合わせの内容などを
書いていただくことによって、お客様の内容、疑問点など正確に瞬時に理解できることです。
当事務所にとっては、とてもありがたいことです。
買主様にとっても、何から話していったらいいのか、迷うことがありません。
当事務所では、お客様が個人情報を送信するための「お申込みフォームは、当然のことながら、
SSL暗号化通信(アドレスのhttps://~ 右端の鍵のマーク)を使用しております。
ですので、送信に際して、お客様の個人情報の安全性は、極めて高く保持されます。
個人情報の保護、という点についても、目に見える形で、注意を払っております。
不動産売買の名義変更登記手続完了まで不動産売買登記パックのご提案
- 売買による名義変更登記は、 司法書士報酬(消費税込み)63,000円
(売買代金が3000万円の場合)
(登録免許税など実費は別です。) - 住宅ローンの抵当権設定登記は、司法書士報酬(消費税込み)31,500円
(住宅ローンの債権額が3000万円の場合)
(登録免許税など実費は別です。)費用の詳細は、不動産売買登記費用(買主様)でご確認ください。
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対応地域は、不動産所在地が横浜市、川崎市、神奈川県、東京都内です。(費用は、立会料・旅費日当込み)それ以外の地域については、ご利用対象外とさせていただきます。あしからずご容赦願います。
不動産売買登記のご依頼は、不動産売買代金の最終決済日より1週間前にお申込みくださるようお願いいたします。
また、買主様のご希望日によっては、当事務所の日程と合わない場合、ご依頼をお断りする場合もございます。その際は、あしからずご容赦願います。
「不動産売買登記パック」をご依頼される買主様に対して
次の一連の手続を行います。
司法書士報酬の中にすべて含まれます。
- 不動産売買の名義変更登記申請の代理手続
- 不動産売買の名義変更登記手続に関するご相談、アドバイス
- (仲介)業者様や金融機関との事前打合せ
- 不動産売買登記費用(買主様)のお見積書の作成
参照:不動産売買登記と登記費用の見積もり依頼(買主) - 不動産売買名義変更の登記申請前と完了後の登記事項証明書の取得
- 住宅ローンがある場合の金融機関から書類の受領
- 所有権移転登記原因証明情報、登記申請用委任状の作成
- 住宅用家屋証明書の取得(登録免許税の減税証明の取得)
- 不動産売買最終代金決済の立会
買主様・売主様のご本人確認と意思確認
登記申請に必要な書類の確認 - 登記受領書・受託書の買主様への交付
- 登記所に登記申請
- 「登記申請受付の受領証」の郵送
- 登記所から登記完了書類の受領
- 不動産売買登記完了書類を表紙に合綴
- 不動産売買登記完了書類の郵送
- 住宅ローンがある場合の金融機関への書類の郵送
不動産売買登記完了まで「不動産売買登記パック」をご利用いただける買主様
- 対応地域は、不動産所在地が横浜市、川崎市、神奈川県、東京都内です。(費用は、立会料・旅費日当込み)
- 買主様が司法書士を選択できる場合です。
あらかじめ、買主様ご自身が司法書士を選択できるかどうか、
業者様や金融機関にご確認願います。
不動産売買名義変更登記手続について当事務所の司法書士報酬の基準
不動産売買の名義変更登記手続では、
上記「不動産売買登記パックをご依頼される買主様に対して」
に記載しました共通の手続をいたします。
これは、登記手続のお話を伺った時点から登記完了書類のお渡しまでの間に行う一連の手続を、
どの買主様の売買登記手続においても共通の手続として行います。
そのため、当事務所の司法書士報酬は、
これら一連の手続として最低限、お支払いいただきたい料金を設定しております。
これらは、買主様の売買による名義変更の事案によって、すべて異なり、
オーダーメイドで対応する必要があるからです。
また、不動産売買の場合は、売買代金の最終決済時において、
数千万円の移動(決済)が行われます。
この売買代金の決済において、司法書士は、名義変更登記に必要な書類の確認、判断や
売主様ご本人の確認など、速やかに正確に行わなければなりません。
(このことが、世間で、司法書士は登記手続の専門家、といわれるゆえんです。)
司法書士がこれらの確認、判断の終了を宣言することによって、
数千万円の決済が行われることになります。
司法書士は、この最終売買代金の決済が行われた後、直ちに、登記申請いたします。
もし、上記書類の確認、判断などに不備があった場合で登記を完了できない場合には、
司法書士が責任を負うことになります。
このような数千万円の移動、という点から、
そこで、不動産売買の名義変更登記手続の場合、司法書士報酬の基準は次のとおりです。
不動産売買登記の司法書士報酬(税込み)
| 不動産の売買代金が | 司法書士報酬(税込み) |
|---|---|
| 2千万円まで | 52,500円 |
| 5千万円まで | 63,000円 |
| 1億円まで | 84,000円 |
| 1億円を超えるとき | 105,000円 |
抵当権設定登記の司法書士報酬(税込み)
| 住宅ローンの債権額が | 司法書士報酬(税込み) |
|---|---|
| 2千万円まで | 21,000円 |
| 5千万円まで | 31,500円 |
| 1億円まで | 52,500円 |
| 1億円を超えるとき | 73,500円 |
「不動産売買登記パック」登記費用の目安
次の条件の場合の登記費用目安
中古の戸建(土地・建物)、マンションの条件
減税適用がある場合の所有権移転登記と抵当権設定登記
1)居住用(買主様が居住)不動産
2)戸建は築年数が20年以内、マンションは築年数が25年以内
参照:不動産売買登記と耐震基準適合証明書
3)不動産の売買代金が3,000万円、住宅ローンの債権額が3,000万円
不動産売買登記(所有権移転)の登録免許税(平成24年1月1日現在)は、
土地が、固定資産税の評価価格の1・3%です。(平成24年3月31日まで1・3%、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで1・5%、
平成25年4月1日以降は2%)
建物が、固定資産税の評価価格の0・3%(居住用でもなく、または上記の築年数を超えているときは、2%)
抵当権設定が、住宅ローンの債権額の0・1%(居住用でもなく、または上記の築年数を超えているときは、0・4%)
不動産(事前)登記事項確認は、1物件397円。
(完了後)不動産登記事項証明書は、1物件1通570円として計算。
不動産登記事項証明書の実費(登記所への納付手数料)は、
従来、1物件1通当たり1,000円でしたが、
現在は、1物件1通当たり550円から700円です。
(証明書の申請方法・受領方法により異なります。)
具体例:土地1筆の評価価格が1,000万円、建物1棟の評価価格が600万円、公衆用道路の持分あり、住宅ローンの債権額が、あ)2,000万円と、い)1,000万円の場合
売買登記の費用(実費と司法書士報酬)の合計金額(概算)は、次のとおりです。
| 司法書士報酬(単位は円) | 実費(単位は円) | ||
|---|---|---|---|
| 所有権移転登記/土地 | 130,000 | ||
| 所有権移転登記/建物 | 減税適用 | 18,000 | |
| 持分移転登記/道路 | 1,000 | ||
| あ抵当権設定登記/2,000万円 | 減税適用 | 20,000 | |
| い抵当権設定登記/1,000万円 | 減税適用 | 10,000 | |
| 不動産登記事項確認/登記前2 | 794 | ||
| 不動産登記事項証明書/完了後4 | 2,280 | ||
| 登記原因証明情報作成 | |||
| 売主様登記識別情報確認 | 1,000 | ||
| 立会料 | |||
| 旅費日当 | |||
| 住宅用家屋証明書/減税証明 | 1,300 | ||
| 権利証郵送料 | |||
| 以上不動産売買登記パック報酬 | 60,000 | ||
| 抵当権設定登記報酬 | 30,000 | ||
| ネットでお申込み割引(-5%) | ー4,500 | ||
| 小計 | 85,500 | 184,374 | |
| 消費税 | 4,275 | ||
| 合計 | 274,149 |
その他具体的な登記費用は、不動産売買登記費用(買主様)でご確認ください。
不動産売買登記完了まで「不動産売買登記パック」の手順
- (買主様)
不動産売買名義変更登記手続のお申込み
(仲介)業者様の連絡先のご指示 - (当事務所)
(仲介)業者様に連絡
不動産売買名義変更登記手続に必要な書類の打合わせ
売買登記費用のお見積書の作成、連絡
最終売買代金決済の打合せ
買主様、売主様の必要書類のご連絡
住宅ローンの金融機関との打合せ、抵当権設定書類の受領
売主様関係書類の事前確認
所有権移転登記原因証明情報、登記申請用委任状など登記関係書類の事前作成 - (最終売買代金決済・立会当日)
各種登記関係書類に署名、押印、確認
買主様、売主様ご本人確認、意思確認
最終売買代金決済の実行
(買主様)登記費用(実費・報酬)のお支払い(現金) - (当事務所)
不動産売買登記の申請 - (当事務所)
「登記申請受領証」の買主様への郵送 - (当事務所)
登記完了を買主様にご連絡
登記完了書類を買主様に郵送
登記完了書類は、次の書類です。
不動産登記権利情報 表紙に合綴
1 登記識別情報通知(権利証)→登記識別情報/見本を参照
2 登記完了証(所有権移転) →登記完了証/見本を参照
3 不動産登記事項証明書 →登記事項証明書/見本を参照
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不動産売買名義変更登記手続は司法書士に
司法書士は不動産・会社登記手続の専門家(国家資格登録者)です。
不動産登記手続のうち、不動産売買の名義変更登記など、権利に関する不動産登記の専門家(国家資格登録者)は、司法書士だけです。
