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不動産売買名義変更登記と登録免許税
不動産売買名義変更登記申請の際、登記所に税金を納めます。この税金のことを「登録免許税」といいます。
以下、登録免許税について、ご説明いたします。
なお、不動産売買名義変更登記の申請を司法書士に依頼する場合には、司法書士報酬がかかります。
司法書士報酬については、不動産売買登記費用でご確認ください。
不動産売買名義変更登記の登録免許税の税率
不動産売買名義変更登記の場合の登録免許税は、基本的に、市区町村役場(東京23区は都税事務所)の固定資産税を計算するうえで基となる「評価価格」を基準に計算します。
この評価価格は、「評価証明書」や「公課証明書」などに記載されています。
実費の内容 | 金額(%) | |||
---|---|---|---|---|
登録免許税 | 土地 | 固定資産税の 評価価格の | 1・3% | 平成24,3,31 まで |
登録免許税 | 土地 | 固定資産税の 評価価格の | 1・5% | 平成24,4,1~ 平成25,3,31 |
登録免許税 | 土地 | 固定資産税の 評価価格の | 2・0% | 平成25,4,1~ |
登録免許税 | 新築建物 | 登記所認定価格の | 0・4% | |
登録免許税 | 新築建物 | 登記所認定価格の | 0・15% | 減税適用がある場合 |
登録免許税 | 中古建物 | 固定資産税の 評価価格の | 2・0% | |
登録免許税 | 中古建物 | 固定資産税の 評価価格の | 0・3% | 減税適用がある場合 |
登録免許税 | 抵当権設定 | 債権額の | 0・4% | |
登録免許税 | 抵当権設定 | 債権額の | 0・1% | 減税適用がある場合 |
登録免許税 | 根抵当権設定 | 債権額の | 0・4% |
不動産売買名義変更登記の登録免許税の基本的な税率(上記の説明)
不動産売買名義変更登記の登録免許税の計算は、基本的に、固定資産税評価証明書の評価価格に基づいて計算します。
登録免許税を計算するための税率は、登記する年度で異なる場合があります。
以下は、平成24年1月1日現在の税率です。
- 土地の基本的な税率は、
固定資産税の評価価格の1・3%です。この税率は、平成24年3月31日までです。
平成24年4月1日から平成25年3月31日までは、評価価格の1・5%です。
平成25年4月1日から評価価格の2%です。
(所有権移転登記の基本的な税率は評価価格の2%です。現在、その税率が1・3%に、
1・5%に軽減されています。)
土地の軽減措置は、これ以外にありません。
- 建物の基本的な税率は、
新築の建物は、登記所の認定価格の0・4%です。(所有権保存登記)
中古の建物は、固定資産税の評価価格の2%です。(所有権移転登記)
- 住宅ローンで不動産を購入する場合は、抵当権設定登記をします。
抵当権設定登記の基本的な税率は、住宅ローン債権額の0・4%です。
不動産売買名義変更登記の登録免許税の減税
次の条件の不動産(木造戸建、マンション)を購入される場合は、登録免許税が軽減されます。
1 居住用不動産であること(個人の買主様ご自身が居住すること。)
次の場合には、登録免許税の軽減の適用はありません。
親が子のために不動産を購入する場合
投資の目的で、賃貸住宅として購入する場合
2 建物の築年数が、原則、木造戸建であれば20年以内、
マンションであれば25年以内であること。
参照:不動産売買登記と耐震基準適合証明書
3 建物の登記上の床面積が、50㎡以上あること。
4 住宅ローンの借入れで住宅を購入される場合は、
その借入れが住宅ローンであること、抵当権の設定登記であること。
次の場合には、登録免許税の軽減適用はありません。
住宅ローン以外の借入れで抵当権設定登記をする場合
根抵当権で設定登記する場合
登録免許税の軽減適用がある場合の税率は、次のとおりです。
この場合であっても、所有権移転登記の土地には軽減適用はありません。
- 建物について
新築の建物は、登記所の認定価格の0・15%です。
(所有権保存登記)(租税特別措置法第72条の2)
中古の建物は、固定資産税の評価価格の0・3%です。
(所有権移転登記)(租税特別措置法第73条) - 住宅ローンの抵当権設定について
住宅ローンの債権額の0・1%です。(租税特別措置法第74条)