不動産売買登記と売買代金の支払方法(確実な方法)

不動産売買登記と売買代金の支払方法(間違いのない方法は?)

不動産売買登記の場合、通常、売買代金の支払いは、不動産売買契約の締結と同時にする①手付金の支払いと、最終売買代金の精算である不動産決済時に行う不動産売買代金の②残代金の支払いがあります。
もっとも、手付金の支払いを行わないで、不動産売買契約の締結と不動産売買代金の全額の支払いを同時に行う「同時決済」というものもあります。

どちらにしても、不動産を購入された買主は、売主に対して不動産売買代金全額の支払いをします。

不動産売買代金の支払い方法で確実な方法は?

この不動産売買代金の支払いは、どういう方法をとったらよいでしょうか。

不動産売買代金の支払いの方法には、現金、金融機関振出しの小切手(通常、預手(よて)と呼ばれています。)、売主の金融機関口座への振込み、という方法があります。

通常の不動産売買決済時には、これらの方法で行われています。
売買の対象の不動産に抵当権などの権利が登記されていて、これを所有権移転登記と同時に抹消登記する場合には、現金または売主の金融機関口座への振込み、という方法によります。

買主ご自身が使用している個人または会社の小切手は、不動産売買の取引で使用することができません。この理由は、売主に完全に不動産売買代金が支払われるかどうか確実ではないからです。

そこで、不動産売買代金のもっとも、確実な支払方法は、どれでしょうか。
それは、売主の金融機関口座への振込み、が確実です。

不動産売買の場合、買主は、売主から不動産売買の領収書を必ず、受領します。
これは、売主の金融機関口座への振込みの場合も領収書を必ず、受領します。

売主の金融機関口座への振込みの場合、確実に、売主に不動産売買代金を支払ったことは間違いありませんが、不動産売買のように、高額な取引の場合は、単に、振り込んだ金融機関の領収書控えだけではなく、売主が確かに不動産売買代金を受領した、ということの領収書を必ず、受け取る必要があります。

売主の金融機関口座への振込みをお勧めする理由は、現金での支払いの場合、ほとんどめったに起こることはありませんが、売主が領収書を買主に渡したのにもかかわらず、売主が現金を受け取っていません、という場合がごく稀に起こるからです。(実際に裁判でありました。)

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