不動産売買登記と住宅ローンの返済

不動産売買登記と住宅ローンの返済 

不動産を購入後、何年かすると、買主個人の経済状況や社会経済情勢の変化によって、住宅ローンの返済について、再検討を迫られる場合があります。
この住宅ローンの再検討には、次の方法があります。

  • 住宅ローンの返済方法の見直し
  • 住宅ローンの借り換え
  • 裁判所の個人民事再生の手続
  • 任意売却

住宅ローンの返済方法の見直し 

現在の住宅ローンについて、返済方法や返済期間の延長を金融機関と交渉します。
この場合、返済期間の延長は最大35年であると思われます。

住宅ローンの月々の返済額が、現状の手取り額などの減少によって、返済することが困難となった場合、まず、金融機関と返済方法や返済期間の延長などについて交渉します。
これによって、月々の返済額を減らすことが可能となります。

住宅ローンの返済が困難となった場合は、まず、とにかく、金融機関と交渉してみます。
ただし、定職についていることが条件となると思われます。
金融機関には、現在の収入を証明するものなど書類を提出する必要があります。

住宅ローンの借り換え 

住宅ローンの当初の利息が、現在の利息よりも相当高い場合は、借り換えを考えてみます。
この場合、現在の住宅ローンの金融機関ではなく、別の金融機関からの新たな借り入れとなります。
別の金利の安い金融機関から新たに住宅ローンを借り入れ、現在の住宅ローンの金融機関に一括、返済します。
これにより、月々の返済額を減らすことが可能となります。

次を参考にしてください。
住宅ローンの借り換えの登記

裁判所の個人民事再生の手続 

住宅ローンのほかに、消費者金融やクレジットカードなど無担保の債務が多数あり、返済が困難となっている場合は、住宅資金特別条項を利用した裁判所の手続である個人民事再生手続(給与所得者等再生、小規模個人再生)で、月々の返済を減らすことが可能となります。
ただし、住宅ローンの残高総額を減少させることはできません。

次の任意売却や金融機関の強制競売手続に入る前に検討した方がよいでしょう。

次を参考にしてください。
裁判所の手続である個人再生手続

任意売却 

住宅ローンそのものの返済が困難である場合、住宅を売却して、返済額を減らす方法です。
この場合、住宅を失い、住宅ローンの残高がある場合は、この残高のみを返済することになります。

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