不動産売買登記と委任状(登記識別情報に関する委任事項)
不動産売買登記の申請を司法書士に委任する場合に必要となる代理権限証書(代理権限証明情報)のうち登記用の委任状について、説明いたします。
買主からの委任状
委任事項の内容は、登記の目的、原因、権利者(買主)、義務者(売主)、不動産の表示のほかに、次の委任事項の記載が必要です。
- 登記申請に関する権限
- 登記識別情報の受領に関する権限
登記識別情報は、登記の完了後、登記所から発行されるいわゆる権利証となるものです。
登記識別情報の発行を希望する場合は、この受領権限も委任事項として記載する必要があります。
もし、登記識別情報の受領権限が委任状に記載されていない場合、司法書士は、権利者(買主)に代わって登記識別情報を受領することができず、権利者(買主)が登記所に直接出向いて受領することとなります。
売主からの委任状
売主が所有不動産の登記識別情報を所持し、オンラインで不動産売買登記を申請する場合には、登記の目的、原因、権利者(買主)、義務者(売主)、不動産の表示のほかに、次の委任事項の記載が必要です。
- 登記申請に関する権限
- 登記識別情報の暗号化
売主の登記識別情報の提供は、オンラインで不動産売買登記を申請する場合、これを暗号化して(オンライン申請ソフトを利用して自動的に暗号化される。)オンライン申請する必要があるからです。
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