不動産売買登記の公衆用道路の登録免許税

不動産売買登記の公衆用道路の登録免許税

不動産売買で、敷地のほかに「公衆用道路」を不動産売買の対象とする場合がよくあります。
この場合、敷地と公衆用道路を移転登記します。

公衆用道路とは、登記上記録された登記上の「地目」のことをいいます。
「地目」は、登記上の土地についての種類のことをいいます。
市街地では、住宅が建っている土地については、登記上、通常、「宅地」として記録されます。

公衆用道路は、この宅地から公道に至るまでの土地をいいます。
公道に至るまでの土地は、登記上の 「公衆用道路」のほかに 「宅地」、「雑種地」などの場合もあります。
公衆用道路の所有者は、市区町村の場合と個人、法人の場合があります。
公衆用道路の所有者が、個人や法人の場合に、一般的に「私道」と呼ばれているものです。

敷地から公道に至るまでの公衆用道路である私道も不動産売買の対象として、移転登記する必要があります。
公衆用道路である私道も不動産売買の対象として移転登記をしないと、基本的に、敷地から公道まで出入りする権利がないことになるからです。(ただし、囲繞地通行権や道路使用承諾があれば通行できます。)

敷地から公道までの経路については、登記所に備え付けの「公図」で確認することができます。

公衆用道路である私道が、固定資産税として非課税の場合があります。固定資産税が非課税の場合は、評価価格は0円です。

不動産売買による移転登記の場合には、基本的に、登録免許税という税金を納めます。
この登録免許税を計算する基となる金額が、固定資産税の評価価格です。(課税標準価格ではありません。)

そこで、固定資産税の評価価格が非課税、0円の場合は、登録免許税も非課税、0円として考えてよいでしょうか。
登記手続では、公衆用道路の場合、固定資産税の評価価格が非課税、0円の場合であっても、登録免許税を納付することになっています。

計算方法は、次のとおりです。
近傍宅地の1平方メートル×公衆用道路の面積(×持分)×0・3(30/100)=登録免許税の課税価格
この課税価格に、税率を乗じた金額が、登録免許税です。

登録免許税を計算するためには、基本的に、各市区町村(東京23区では都税事務所)の固定資産税課で、評価証明書(非課税証明書の場合もあります。)を取得します。

公衆用道路の私道の場合は、評価証明書に0円と記載されていれば、これでよく、もし、評価証明書がないのであれば、非課税証明書を発行してもらいます。
登記の際は、非課税であることの証明をする必要があります。

神奈川県藤沢市の場合は、評価証明書上、0円と記載されます。
藤沢市の場合のように0円と記載されている場合には、公衆用道路の「近傍宅地の1平方メートル当たりの価格」を記載してもらいます。

神奈川県横浜市の場合は、評価証明書ではなく、非課税証明書として発行されます。横浜市の場合は、非課税証明書に、「近傍宅地の1平方メートル当たりの価格」を記載しない取扱いです。
横浜市のように、「近傍宅地の1平方メートル当たりの価格」を記載しない市区町村の場合は、別途、近傍宅地の価格が記載されている評価証明書を発行してもらう必要があります。
もっとも、公衆用道路の私道と同時に、敷地の「宅地」を移転登記する場合は、宅地の評価証明書の1平方メートル当たりの価格を利用することができます。

次を参考にしてください。不動産売買登記費用(登録免許税の基本税率)

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