それでも業者が指定の司法書士にこだわる理由 

それでも業者が指定の司法書士にこだわる理由

不動産売買の買主が、自分で司法書士を指定したい場合であっても、それでも、業者は、業者指定の司法書士を強く勧めます。

その理由とは、

業者指定の司法書士は、常日頃の業者とのお付き合いから、業者に対して、色々、便宜を図ってくれます。業者にしてみれば、色々、便宜を図ってくれる司法書士の方が、安心して、使いやすいといえます。

たとえば、分譲地など、何区画もある土地の売買では、指定の司法書士の方が、その分譲地の登記について把握しています。
売主業者が金融機関からの借り入れで分譲地を仕入れている場合、その売却に当たって、金融機関の担保権の抹消登記をする必要があります。
その金融機関にしてみれば、指定の司法書士の方が、常日頃のお付き合いから、安心して、指定の司法書士に、担保権の抹消登記を依頼することができます。

また、分譲地の売買の場合、業者が司法書士に渡す権利証(登記済権利証、登記識別情報)についても、不動産売買登記の完了後、司法書士が売主業者に権利証を返却することになりますが、指定の司法書士であれば、安心して、権利証を渡すことができます。

それに対して、不動産売買の買主が、自分で選んだ場合の司法書士は、業者や金融機関から見れば、ある意味で、一見(いちげん)の司法書士なので、不安な面があります。
また、一見(いちげん)の司法書士と、いちいち打ち合わせることが面倒だ、ということも、一見の司法書士を避ける理由です。

そこで、当事務所としては、買主が当事務所を指定していただいた場合、次のことを確約することができます。

  1. 当事務所は、開業以来30年以上、一度たりとも、業者からお預かりした権利証を紛失したことはありません。
  2. 当事務所は、開業以来30年以上、一度たりとも、金融機関からお預かりした担保権の権利証を紛失したことはありません。
  3. 当事務所は、開業以来30年以上、一度たりとも、不動産売買による登記手続で、ミスを犯したことはありません。
    司法書士にとって、登記手続のミスは、その後の業務にとって致命傷となりますので、絶対に、失敗は許されません。
  4. 当事務所では、業者から権利証をお預かりした場合、必ず、権利証の預り証を発行しています。登記の完了後は、お預かりした権利証は、書留郵便(または郵便局員の手渡しの方法)で郵送いたします。
  5. 当事務所では、金融機関から担保権の権利証をお預かりした場合、金融機関では当然のことながら、金融機関の帳簿に、必ず、担保権の権利証を預かった旨の押印をしています。登記の完了後は、お預かりした担保権の権利証は、書留郵便(または郵便局員の手渡しの方法)で郵送いたします。
  6. 立会決済時においては、買主に、「書類の預り証兼登記受託書」を発行し、「登記申請の受領証」を郵送いたします。
  7. 登記完了時には、買主の権利証は、書留郵便(または郵便局員の手渡しの方法)で郵送いたします。

以上のように、買主が、ご自分で選んだ場合の当司法書士事務所は、業者や金融機関から見れば、一見(いちげん)の司法書士ですが、なんら問題なく、登記手続をすることができます。

もっとも、当事務所も、現在、業者から指定された司法書士事務所でもあります。

考え方の本質は、いかに、お客様(買主、売主)本位にできるか、ということではないでしょうか。

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