不動産売買登記と住居表示変更による住所変更登記

不動産売買登記と住居表示変更による住所変更登記

住居表示変更による住所変更登記の必要性

不動産売買による所有権移転登記をする場合、売主の住所が、住居表示の変更によって住所の表示が変わっている場合には、登記名義人の住所変更登記が必要です。

例えば、登記上の住所が、神奈川県横浜市中区元浜町1000番地1だったものが、現在は、横浜市役所の都合による住居表示の実施によって、神奈川県横浜市中区元浜町一丁目1番1号に変更された場合には、住居表示実施による登記名義人の住所変更登記が必要です。

登記名義人本人は、自分の住んでいる場所が変わっていないにもかかわらず、登記名義人の住所変更登記をしなければならないことに納得できないかもしれませんが、登記上は、住所変更の登記をしなければ、登記名義を買主に移転登記することができません。

市役所の都合による住居表示の変更とはいっても、不動産売買の移転登記の場合には、住所変更登記が必ず必要となります。

この場合の登記費用については、実費の登録免許税が登録免許税法の規定により免除されます。ただし、この住所変更登記を司法書士に依頼する場合、司法書士に報酬を支払います。通常、1万円ほどです。

登録免許税法第5条第4号
(非課税登記等)
第五条 次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は第四条(住居表示の実施手続等)の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録

登録免許税法 | e-Gov法令検索

この住居表示実施による住所変更登記を不動産の売買による移転登記と同時にするときは、司法書士にこの住所変更登記を依頼しますので、司法書士報酬がかかります。

したがいまして、住居表示実施による住所変更登記でもそうですが、売主の住所が変更されている場合、不動産の売買による移転登記の前に、事前に、住所変更登記を売主ご自身で登記をしておくのがよいでしょう。

住居表示変更による住所変更登記の必要書類

住居表示変更による登記名義人の住所変更登記に必要な書類は、「住居表示実施証明書」です。
この証明書は、市区町村役場で、無料で取得することができます。
また、住居表示の変更による登記と住所そのものが変更している場合は、その両方の住所変更登記を一緒に申請します。

市区町村役場で「住居表示実施証明書」を取得する場合、担当者に住居表示が変わっているので、その証明書をください、と申し出ます。この証明書のタイトルは、「住居表示変更証明書」という場合もあります。
どちらにしましても、この証明書には、変更前の住居表示(住所)と変更後の住居表示(住所)、住居表示が変更された日が記載されています。

次を参考にしてください。
売主の住所変更登記
不動産売買登記と町名地番変更による住所変更登記
不動産売買登記と行政区画の変更

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