不動産売買登記と個人間の売買(注意点:適正な売買価格は?)

不動産売買登記と個人間の売買(注意点:適正な売買価格は?)

不動産売買を仲介業者に依頼しないで、個人間で不動産売買をする場合の注意点について、説明いたします。
個人間で不動産売買を行う場合は、不動産売買代金の決定や不動産売買契約の締結など、当然のことながら、個人間でしなければなりません。

ここで問題は、不動産売買代金の決定です。
不動産売買代金は、通常、不動産の時価で取引します。

個人間の売買の場合は、時価より低い金額での取引が税務上、問題となります。
なぜなら、時価より低い金額での取引は、税務上、贈与税の対象とされるからです。

不動産仲介業者が買主、売主の間に入る場合は、時価より低い金額での取引が問題になることが、通常、ありません。
なぜなら、不動産には時価があるにせよ、不動産売買の対象となる特定の不動産には、特殊の事情があるからです。
また、この特殊の事情の不動産の売買代金を不動産取引に精通した仲介業者が、これを考慮して、買主、売主に提示するからです。

税務署においても、不動産仲介業者が関与する不動産売買について、その売買代金額を疑うことはないようです。

個人間の場合は、不動産仲介業者の関与がありませんので、不動産売買代金について、慎重に検討し、決定する必要があります。

特に、親子間で行う不動産売買は、その売買代金について注意する必要があります。
売買代金の適正金額は、不動産業者に査定書を作成してもらうのがよいでしょう。
なぜなら、不動産を売却する場合、売主は譲渡所得税の対象となるからです。

これは、譲渡所得税がかかるか、かからないかは、売主が不動産を取得した時の売買代金と売却した時の売買代金とを比較して、高いか低いかで計算するからです。
そのためには、売却した時の売買代金が適正金額であることを証明する必要があるからです。

不動産業者に依頼する査定書は、できれば3社あればよいでしょう。3社の平均価格を売買代金とすれば問題ないでしょう。(過去に税務署から言われました。)

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