買主が登記費用の見積もり依頼をする場合
不動産売買によって、売主から買主への名義変更登記をする場合、通常、その所有権移転登記費用は買主が負担します。
買主は、不動産売買代金のほかに、不動産を購入することにかかる諸費用を計算する必要があります。
諸費用の中には、不動産仲介業者に支払う手数料、火災地震保険料、住宅ローンがある場合の保証会社への保証料、固定資産税の精算金などがあります。
そして、不動産売買によって、不動産を買主名義にするための所有権移転登記費用、住宅ローンがある場合の抵当権設定登記費用があります。
この所有権移転登記費用と抵当権設定登記費用を計算するには、一般的に、次の資料が必要となります。これらの資料は、通常、業者が保有していますので、業者から司法書士に提供されます。
- 不動産売買契約書
- 不動産登記事項証明書
- 不動産の固定資産税の評価証明書
- 公図
- 住宅ローンがある場合のローンの金額(債権額)
以上の資料を司法書士に提示することによって、また、司法書士が、この資料のほか、登記費用を計算するうえで必要な情報を得ることによって、登記費用を計算することができます。
- 不動産売買契約書
不動産売買契約書を確認する内容は、
売買の対象となる不動産や売買代金、手付金の有無、買主・売主など不動産売買の当事者、売買契約の内容などです。 - 不動産登記事項証明書
不動産登記事項証明書を確認する内容は、
築年数や床面積の確認、売主である所有者の住所変更登記や担保の抹消登記の必要の有無などです。 - 評価証明書は、公課証明書でも使用することができます。
公課証明書は、仲介業者が、固定資産税・都市計画税の精算金を計算するために使用します。
公課証明書には、固定資産税・都市計画税の基本価格である評価価格も記載されているからです。 - 公図
公図は、登記所に保管されている地図で、売買の対象となる土地の隣接関係や公道までの経路などを確認します。