12月に住宅購入の住宅ローン減税
(事例)住宅ローンを利用し12月に住宅を購入、住宅の引渡しも12月で、引越しも12月の場合、住宅購入に係る税金の問題は、どうなるでしょうか。( 詳しくは、税務署または税理士にご確認ください。 )
税制上のメリット
居住用不動産を購入した場合の税制上のメリットは、次の税金です。
- 名義変更登記の際、登記所に納める登録免許税(国税)
- 不動産を取得したことによる不動産取得税(都道府県税)
- 住宅ローンを利用した場合の住宅ローン減税(所得税の減税)(国税)
購入する住宅が次の条件に当てはまる場合は、上記税制上の優遇を受けることができます。
- 居住用不動産であること(個人の買主ご自身が居住すること。)
- 建物の築年数が、原則、木造戸建であれば20年以内、マンションであれば25年以内であること。
- 建物の登記上の床面積が、50㎡以上あること。
- 住宅ローンの借入れで住宅を購入される場合は、その借入れが住宅ローンであること、抵当権の設定登記であること。
次を参考にしてください。
住宅用家屋証明書(不動産売買登記の登録免許税の減税証明書)
不動産売買登記と耐震基準適合証明書
上記税金の軽減を受けるためには、基本的に、住所を購入した住宅の住所に移転(新住所に移転)する必要があります。(転居届・転入届)
不動産取得税
不動産取得税については、通常、住宅の名義変更登記をしてから約3ヶ月ほどで県税事務所(神奈川県の場合)から納税通知書(または、その前に予定納税額の通知)が郵送されます。
名義変更登記をした時点での住所が、それまでの住所(旧住所)である場合は、すみやかに住所を新住所に移転する転居届・転入届をして、新住所の住民票を取得しておく必要があります。
不動産取得税の場合は、この新住所の住民票を県税事務所に提出することにより不動産取得税が軽減されます。
新住所で名義変更登記をした場合は、新住所の住民票を県税事務所に提出する必要がありません。
これは、新住所で名義変更登記をしたことを県税事務所が分かるからです。
住宅ローン減税(所得税の減税)
上記事例の場合、登録免許税、不動産取得税については、特に問題ありませんが、注意すべきは、住宅ローン減税(所得税の減税)です。
住宅ローン減税(所得税の減税)は、購入者の住所地を管轄する税務署に確定申告をすることによって減税されます。
確定申告をしてはじめて減税(還付)されます。次年度からは、給与所得者の場合、会社の年末調整で減税されます。
この確定申告書に付けて税務署に提出する書類の中に、住民票があります。
この住民票は、新住所の住民票です。
新住所の住民票を提出することによって、購入した住宅に居住していることを証明できるからです。
12月中に、不動産を購入、引渡しがあり、住所を新住所に移転することで、翌年の確定申告をすることができます。
引越しなどの関係で、住所を新住所に移転する時期が、翌年の1月以降となった場合は、その年に確定申告をすることができません。
この場合は、翌々年に確定申告をすることになります。
すなわち、12月中に住所を新住所に移転すれば、翌年の確定申告ができ、翌年から住宅ローン減税(所得税の減税)を受けることができます。
ですが、1月以降に住所を新住所に移転した場合は、翌年の確定申告をができず、翌々年から住宅ローン減税(所得税の減税)を受けることになります。
参照:国税庁No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
国税庁No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
住宅借入金等特別控除の適用要件
(2) 取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
詳しくは、税務署または税理士にご確認ください。
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