不動産売買登記申請書の基本形
登記申請書(例) 登記の目的 所有権移転 原 因 令和3年9月1日 売買 権利者 神奈川県横浜市中区関内一丁目1番1号 横浜 太郎 (登記識別情報の発行を希望する。) 義務者 神奈川県川崎市川崎区川崎一丁目1番1号 川崎 太郎 添付書類 登記識別情報(登記済証) 登記原因証明情報 印鑑証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報 評価証明情報 令和3年9月1日申請 横浜地方法務局 神奈川出張所 御中 代理人 神奈川県横浜市中区元浜町三丁目21番地2ヘリオス関内ビル4階 横浜リーガルハート司法書士事務所 司法書士 芦川京之助 連絡先の電話番号 045-222-8559 課税価格 金1000万円 登録免許税 金20万円(税率が2%の場合) 不動産の表示(例) (土地) 所 在 横浜市神奈川区神奈川一丁目 地 番 1番1 地 目 宅地 地 積 100・00㎡ (建物) 所 在 横浜市神奈川区神奈川一丁目 家屋番号 1番1 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床 面 積 1階 100・00㎡ 2階 10・00㎡ (敷地権付マンション) 一棟の建物の表示 所 在 横浜市神奈川区神奈川一丁目1番地1 建物の名称 横浜マンション 専有部分の建物の表示 家屋番号 神奈川一丁目1番1の101 建物の名称 101 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床面積 1階部分 10・00㎡ 敷地権の表示 所在及び地番 横浜市神奈川区神奈川一丁目1番1 地 目 宅地 地 積 1000・00㎡ 敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 10万分の1 (敷地権でないマンション) 一棟の建物の表示 所 在 横浜市神奈川区神奈川一丁目1番地1 建物の名称 横浜マンション 専有部分の建物の表示 家屋番号 神奈川一丁目1番1の101 建物の名称 101 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床面積 1階部分 10・00㎡ (別件で登記申請書作成) 所 在 横浜市神奈川区神奈川一丁目 地 番 1番1 地 目 宅地 地 積 1000・00㎡ (持分1万分の100)
不動産売買登記申請書の解説
- 登記の目的
所有権移転:売主が単独名義の場合
共有者全員持分全部移転:売主が2名以上の場合、共有者全員の持分を全部売買で移転
川崎太郎持分全部移転:共有者である売主の持分全部を売買で移転
川崎太郎持分一部移転:共有者である売主の持分の一部を売買で移転 - 登記の原因(売買) 登記の原因日
不動産売買契約締結日または不動産売買契約締結後、売買代金の完済日
不動産売買契約書に、不動産の所有権の移転時期に関する特約が記載されている場合 「不動産の所有権は、売買代金の支払が完了したときに移転する。」 - 権利者
不動産売買の買主の住民票に記載された住所・氏名を記載します。 2名以上の共有で不動産を購入した買主は、それぞれ持分を記載します。 - 義務者
不動産売買の売主を記載します。 記載する売主の住所・氏名は、印鑑証明書に記載された住所・氏名を記載します。 2名以上で不動産を売却した売主は、全員の住所・氏名を記載します。 登記上の住所・氏名と印鑑証明書の住所・氏名が相違する場合は、前件で、売主の登記名義人住所氏名変更登記申請書を作成します。 - 登記識別情報(登記済証)
売主の登記識別情報または登記済証 - 登記原因証明情報
不動産売買によって所有権が移転したことを証する書面 - 印鑑証明情報
売主の印鑑証明書(有効期限は発行日より3か月以内) - 住所証明情報
買主の住民票 - 代理権限証明情報:売主・買主が会社などの法人の場合は、会社登記事項証明書または代表者事項証明書、売主・買主が司法書士に不動産売買登記の申請を委任したことの書面
- 評価証明情報:登録免許税の計算をするために、市区町村役場(東京23区は都税事務所)固定資産税課発行の評価証明書(または公課証明書)
- その他場合によって添付書類となるもの 農地法の許可書・届出書、裁判所の売却の許可書、住宅用家屋証明書(登録免許税の減税証明書)
- 登録免許税 不動産売買登記費用を参考にしてください。
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