不動産売買登記と行政区画の変更
不動産売買による所有権移転登記をする場合、売主の住所が、行政区画の変更によって住所の表示が変わっている場合には、登記名義人の住所変更登記が必要でしょうか。
例えば、登記上の住所が、神奈川県横浜市元浜町・・・だったものが、現在は、市役所の都合による行政区画の変更によって、神奈川県横浜市中区元浜町・・・に変更された場合には、行政区画の変更による登記名義人の住所変更登記が必要でしょうか。
不動産登記規則 第2節表示に関する登記 第1款通則
不動産登記規則 | e-Gov法令検索
(行政区画の変更等)
第九十二条 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
現に、当事務所では、例えば、平成23年度、神奈川県相模原市(政令指定都市となったことによる緑区など区の追加)の不動産について、行政区画の変更があった売主の住所を変更登記をせずに、売買による所有権移転登記をしております。
ただし、行政区画の変更だけではなく、住所そのものが変更されている場合には、当然のことながら、登記名義人の住所変更登記が必要となります。
行政区画の変更にともなって、町名や地番が変更された場合も、住所変更登記が必要となります。
この場合は、市区町村役場で、「行政区画変更証明書」、「町名地番変更証明書」や住民票など、住所変更を証明する書類が必要となります。
「行政区画変更証明書」や「町名地番変更証明書」は、市区町村役場で、無料で取得することができます。
市区町村役場で「行政区画変更証明書」を取得する場合、担当者に行政区画が変わっているので、その証明書をください、と申し出ます。
この証明書には、変更前の行政区画と変更後の行政区画、行政区画が変更された日が記載されています。
次を参考にしてください。
売主の住所変更登記
不動産売買登記と住居表示変更による住所変更登記
不動産売買登記と町名地番変更による住所変更登記
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