不動産売買登記と破産物件の登記原因証明情報
破産物件の売却
破産物件の不動産売買による所有権移転登記をする場合について説明いたします。
破産物件の場合、不動産の登記事項に「破産」の登記がされている場合とされていない場合があります。
そのどちらの場合も、売買する不動産が破産物件であれば、弁護士が破産管財人となります。
破産管財人の弁護士は、不動産仲介業者に破産物件の売却を依頼します。
破産管財人の弁護士は、破産物件の売却代金の残金で、債権者に分配します。
破産管財人の弁護士は、破産物件の売却について、裁判所の許可を得て、不動産売買契約を締結し、代金の精算をして、買主に所有権移転登記します。
破産の登記事項には、「破産」の旨、破産宣告の日付が記載されています。
この「破産」の抹消登記は、買主への所有権移転登記をすることにより、登記所の職権で抹消されます。
不動産売買登記・破産物件の登記原因証明情報の基本形
登記原因証明情報(例) 1 登記申請情報の要項 (1)登記の目的 所有権移転 (2)原 因 令和3年8月1日 売 買 (3)当事者 権利者 神奈川県横浜市中区関内○丁目○番○号 (甲)横浜 太郎 義務者 神奈川県川崎市川崎区川崎○丁目○番○号 (乙)破産者 川崎 ○○ 東京都世田谷区世田谷○丁目○番○号 破産管財人 東京弁護士 (4)不動産 後記記載のとおり 2 登記の原因となる事実又は法律行為 (1)(売買契約) 横浜太郎(甲)と破産者 川崎○○(乙)の破産管財人 東京弁護士は、令和3年7月1日、手付金の授受と伴に本件不動産の売買契約を締結した。 (2)(所有権移転時期の特約) (1)の売買契約には、本件不動産の所有権は、売買代金全額の支払いが完了した時に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。 (3)本件不動産の売買契約締結には、裁判所の許可を要するところ、令和○年○月○日、その許可を得た。 (4)(代金の支払い) 甲は、乙の破産管財人 東京弁護士に対し、令和3年8月1日、売買代金の残代金全額を支払い、乙の破産管財人 東京弁護士は、これを受領した。 (5)(所有権の移転) よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。 令和3年8月1日 東京法務局 渋谷出張所 御中 上記の登記原因のとおり相違ありません。 義務者(住所)神奈川県川崎市川崎区川崎○丁目○番○号 (氏名)破産者 川崎 ○○ 東京都世田谷区世田谷○丁目○番○号 破産管財人 東京弁護士(印) 不動産の表示(例) (土地) 所 在 東京都渋谷区渋谷○丁目 地 番 ○番○ 地 目 宅地 地 積 100・00㎡ (建物) 所 在 東京都渋谷区渋谷○丁目○番地○ 家屋番号 ○番○ 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床 面 積 1階 100・00㎡ 2階 10・00㎡
次を参考にしてください。
不動産売買登記の登記原因証明情報
不動産売買登記と生前売買の登記原因証明情報
不動産売買登記事例に戻る