不動産取得税(都道府県税)(買主)
不動産取得税の基本的な税率
不動産を売買により取得した買主には、不動産取得税(都道府県税)がかかります。(不動産取得税の対象となります。)
不動産取得税については、土地、建物ともに、市区町村(東京23区は都税事務所)の固定資産税の評価価格を基準に計算します。
土地については、評価価格の2分の1を課税価格とします。
建物は、評価価格そのものが課税価格となります。
居住用の土地・建物の場合は、この課税価格に、不動産取得税の税率3%を乗じて、税額を算出します。
例えば、不動産の評価価格が、土地は800万円、建物が200万円の場合、
土地:800万円×1/2=400万円
600万円×3%=180,000円です。
居住用以外の土地・建物(店舗や事務所など)の場合は、
この課税価格に、不動産取得税の税率4%を乗じて、税額を算出します。
例えば、贈与する不動産の評価価格が、土地は800万円、建物が200万円の場合、
土地:800万円×1/2=400万円
600万円×4%=240,000円です。
不動産取得税の減税
次の条件の居住用不動産を購入(売買)する場合には、不動産取得税が軽減されます。
- 居住用の建物であること
売買により不動産を取得した買主自らが、住居として使用すること
(住民票の住所が売買不動産の場所にあること) - 建物の建築年が、昭和57年1月1日以後であること
- 建物の床面積が、登記上50㎡以上240㎡以下であること
この条件で居住用不動産(買主が現に住む)を取得した場合の不動産取得税を計算してみます。
土地の面積を100㎡、土地の評価価格を800万円、建物の建築年が昭和60年、建物の評価価格を200万円として計算します。
減税適用がない場合は、
土地:800万円×1/2=400万円。400万円×3%=120,000円
建物:200万円×3%=60,000円
合計:180,000円
減税適用がある場合は、
土地:0円
計算が複雑なので計算方法を省略します。計算方法は、 不動産取得税計算ツール(簡単計算) でご確認ください。
建物:200万円-450万円(控除額)=-250万円 →0円×3%=0円
結局、減税適用がある場合、不動産取得税は0円となります。
次を参考にしてください。
神奈川県・不動産取得税
マイホームを取得した方の不動産取得税軽減措置適用判定コーナー
マイホームを取得した方の不動産取得税軽減措置適用判定コーナー(減額C)(計算方法)
東京都主税局・不動産取得税
不動産取得税計算ツール(簡単計算)(これで簡単に税額を算出できます。)
以上の条件であれば、売買の建物と土地の不動産取得税が軽減されます。
軽減の結果、不動産取得税は、0円から5万円ほどになります。(土地の面積が100㎡の場合)
土地のみの取得後、建物を新築する場合の不動産取得税
土地のみを売買により取得した後に、建物を新築する場合です。
この場合、土地のみを売買により取得した時点では、原則、不動産取得税を納めます。ただし、新築建物の確認申請の書類や図面があるときは、これを提出して、都道府県税事務所に不動産取得税の延納手続をすることができます。
土地について原則通り、不動産取得税を納めた場合、
建物が完成した後に、都道府県税事務所に申告して、土地についての不動産取得税を還付してもらうことができます。ただし、全額還付の場合、土地面積に対する価格によって限度があります。
次を参考にしてください。
不動産売買登記と買主の名義(不動産取得税)