海外在住日本人の住宅購入(家族が日本に住んでいる場合)

海外在住日本人の住宅購入(家族が日本に住んでいる場合)

(事例)家族(妻や子)が日本に住んでいて、単身赴任など海外に在住の日本人(夫)が、日本の住宅を購入する場合(妻や子が購入する住宅に住む)、住宅購入に係る税金の問題は、どうなるでしょうか。
海外在住日本人は、その住所が海外にあることから問題があります。

居住用不動産を購入した場合の税制上のメリット 

居住用不動産を購入した場合の税制上のメリットは、次の税金です。

  • 名義変更登記の際、登記所に納める登録免許税(国税)
  • 不動産を取得したことによる不動産取得税(都道府県税)
  • 住宅ローンを利用した場合の住宅ローン減税(所得税の減税)(国税)

購入する住宅が次の条件に当てはまる場合は、上記税制上の優遇を受けることができます。

  • 居住用不動産であること(個人の買主ご自身が居住すること。)
  • 建物の築年数が、原則、木造戸建であれば20年以内、マンションであれば25年以内であること。
  • 建物の登記上の床面積が、50㎡以上あること。
  • 住宅ローンの借入れで住宅を購入される場合は、その借入れが住宅ローンであること、抵当権の設定登記であること。

次を参考にしてください。
住宅用家屋証明書(不動産売買登記の登録免許税の減税証明書)
不動産売買登記と耐震基準適合証明書

では、本来であれば上記税制上のメリットを受けられるはずが、海外に在住の日本人が、日本の居住用不動産を購入する場合、住宅購入に係る税金の問題は、どうなるでしょうか。

登録免許税 

登録免許税については、名義変更登記前に取得する住宅用家屋証明書の申請の際、会社が発行する赴任証明書などを提出すれば、減税されます。
住宅用家屋証明書を発行する市区町村役場と打ち合わせをする必要があります。

不動産取得税 

不動産取得税については、新築住宅と中古住宅で異なります。

新築住宅の場合、家屋について一定額の控除がありますので、海外在住日本人の住所が海外にあっても、減税されます。
土地についても、新築建物の減税に連動して減税されます。

中古住宅の場合、購入者が居住することが条件となっていますので、購入した住所に住所を移転(新住所に移転)することができない海外在住日本人は、家屋について減税されません。
土地についても同様に、購入した住所に住所を移転(新住所に移転)することができない海外在住日本人は、土地について減税されません。
以上のことは、各都道府県税事務所に確認した方がよいでしょう。

住宅ローン減税(所得税の減税) 

海外に赴任などして日本に住所がなく海外に住所がある場合は、日本の所得税の対象とはならず、その海外の国に税金を納めることになっていますので、そもそも住宅ローン減税(所得税の減税)はありません。

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