海外在住日本人の所有権移転・抵当権設定登記(必要書類)

海外在住日本人の所有権移転・抵当権設定登記(必要書類)

海外に単身赴任などで、海外に在住している日本人が、住宅ローンを利用し、日本にある不動産を購入する場合、その買主への所有権移転登記と同時に、住宅ローンの抵当権を設定登記します。

この場合、海外に在住している日本人は、どのような書類を用意すればよいでしょうか。

  • 在留証明書(日本での住民票に当たります。)
    これは、海外にある日本の大使館(または領事館)で取得します。
  • サイン拇印証明書(日本での印鑑証明書に当たります。)
    海外にある日本の大使館(または領事館)では、日本国内の市区町村のように、印鑑(実印)登録制度がないため、この証明書を取得します。
    海外にある日本の大使館(または領事館)に本人が出向いて取得します。
  • 所有権移転登記用委任状
    司法書士作成の委任状に、在留証明書に記載の住所・氏名を記入し、拇印を押します。
  • 抵当権設定登記用委任状、抵当権設定契約証書
    住宅ローンの金融機関などの委任状・抵当権設定契約証書に、在留証明書に記載の住所・氏名を記入し、拇印を押します。
    この抵当権設定登記用の委任状・抵当権設定契約証書に住所・氏名を記入し、拇印を押す場合には次の2つの方法があります。
    ① 日本の大使館(領事館)に出向く際、あらかじめ金融機関などから受領した抵当権設定登記用の委任状・抵当権設定契約証書を持参し、これとサイン拇印証明書を綴じて、大使館(領事館)の証明文を付けてもらう。
    ② 日本の大使館(領事館)で、単に、サイン拇印証明書だけを発行してもらう。抵当権設定登記用の委任状・抵当権設定契約証書とは分離した状態とする。
     これは、前もって、日本の大使館(領事館)で、サイン拇印証明書を発行してもらい、日本に帰国した際、金融機関などで、抵当権設定登記用の委任状・抵当権設定契約証書に住所・氏名の記入と拇印を押します。
    この①②どちらの方法でも、おおむね、登記所は、登記の申請を受け付けます。
    ①の方法であれば間違いありません。どちらがよいかは、各登記所に確認した方がよいでしょう。

上記の書類のほかに、登録免許税の軽減を受けるには、会社発行の赴任証明書などが必要になります。

次を参考にしてください。
海外在住日本人の住宅購入(家族が日本に住んでいる場合)
住宅用家屋証明書(不動産売買登記の登録免許税の減税証明書)
海外在住日本人の住宅売却(必要書類)

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