不動産売買登記おまかせパック(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内限定)

  1. 不動産売買登記おまかせパック(買主)(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内限定)
    1. 不動産売買の名義変更登記費用 当事務所の司法書士報酬の一覧表
    2. 不動産売買登記を依頼される場合
    3. 不動産売買の名義変更登記費用 実費の一覧表
      1. 登録免許税の基本的な税率
      2. 登録免許税の減税(登録免許税が安くなる場合です。)
    4. 「不動産売買登記おまかせパック」登記費用の目安
      1. 減税適用のある中古・木造戸建(土地・建物)を購入した場合の登記費用
        1. 住宅ローンの抵当権設定登記がある場合
        2. 売買の所有権移転登記のみの場合(住宅ローンの抵当権設定登記がない場合)
      2. 減税適用のない中古・木造戸建(土地・建物)を購入した場合の登記費用
        1. 住宅ローンの抵当権設定登記がある場合
        2. 売買の所有権移転登記のみの場合(住宅ローンの抵当権設定登記がない場合)
      3. 減税適用のある中古・マンションを購入した場合の登記費用
        1. 住宅ローンの抵当権設定登記がある場合
        2. 売買の所有権移転登記のみの場合(住宅ローンの抵当権設定登記がない場合)
      4. 減税適用のない中古・マンションを購入した場合の登記費用
        1. 住宅ローンの抵当権設定登記がある場合
        2. 売買の所有権移転登記のみの場合(住宅ローンの抵当権設定登記がない場合)
  2. 不動産売買登記(名義変更)のご依頼は、横浜リーガルハート司法書士事務所に(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内限定)

不動産売買登記おまかせパック(買主)(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内限定)

不動産売買の名義変更登記費用 当事務所の司法書士報酬の一覧表

司法書士報酬は、不動産売買の登記手続における不動産の評価価格、不動産の個数、登記申請の方法、公衆用道路の持分の有り無し、抵当権設定の本数、所有権移転登記原因証明情報の作成、不動産決済の場所、不動産の登記所の場所、立会料、旅費日当などによって、一般的には、不動産売買登記手続の司法書士報酬に違いが生ずることが多々あります。

そこで、横浜リーガルハート司法書士事務所では、
特に、不動産売買登記手続の司法書士報酬について、できるだけシンプルに、という考えのもと、
不動産売買登記に必要な手続や証明書の取得などをパッケージにし、定額としています。

対応地域は、不動産所在地が横浜市、川崎市、神奈川県、東京都内です。(費用は、立会料・旅費日当込み)これ以外の地域については、別途、旅費日当の追加があります。

    不動産売買登記(買主への名義変更)の司法書士報酬(税抜き)

不動産の売買代金が司法書士報酬(税抜き)
1千万円まで40,000円
2千万円まで50,000円
5千万円まで60,000円
1億円まで70,000円
1億円を超えるとき売買価格の0・1%


抵当権設定登記の司法書士報酬(税抜き)

住宅ローンの債権額が司法書士報酬(税抜き)
5千万円まで30,000円
1億円まで50,000円
1億円を超えるとき債権額の0・1%
抵当権2本目追加報酬
(ペアローン)
10,000円

不動産売買登記を依頼される場合

登記費用のお見積りご依頼は、買主が登記費用の見積もり依頼する場合を参考にしてください。
不動産売買登記のご依頼は、不動産売買代金の最終決済日より1週間前までにお申込みくださるようお願いいたします。
住宅ローンをご利用される買主様は、住宅ローンの申込み後、金融機関との金銭消費貸借契約日までにご依頼ください。
また、買主様のご希望日によっては、当事務所の日程と合わない場合、ご依頼をお断りする場合もございます。その際は、あしからずご容赦願います。

当事務所の司法書士報酬の中には、次の項目がすべて含まれます。

  • 所有権移転登記申請代理手続
  • 抵当権設定登記申請代理手続(住宅ローンがある場合)
  • 不動産売買登記費用の見積書の作成
  • 登記前の登記事項確認
  • 登記完了後の登記事項証明書の取得
  • 登記原因証明情報、登記用委任状の作成
  • 売主登記識別情報確認
  • 立会料
  • 旅費日当
  • 住宅用家屋証明書(減税証明書)の取得(減税適用がある場合)
  • 買主様への権利証(登記識別情報通知など登記完了書類)郵送
    その他
  • 「登記申請・受付のお知らせ」の買主へのメールまたは郵送
  • 買主、売主ご本人確認、意思確認
  • 住宅ローンがある場合の金融機関から書類の受領、郵送

不動産売買の名義変更登記費用 実費の一覧表

実費の内容金額(%)
登録免許税土地固定資産税の
評価価格の
1・5%~令和5,3,31
登録免許税土地固定資産税の
評価価格の
2・0%令和6,4,1~
登録免許税新築建物登記所認定価格の0・4%
登録免許税新築建物登記所認定価格の0・15%減税適用がある場合
登録免許税新築建物登記所認定価格の0・1%長期優良減税適用
登録免許税中古建物固定資産税の
評価価格の
2・0%
登録免許税中古建物固定資産税の
評価価格の
0・3%減税適用がある場合
登録免許税抵当権設定債権額の0・4%
登録免許税抵当権設定債権額の0・1%減税適用がある場合
登録免許税根抵当権設定債権額の0・4%減税適用なし
登記事項証明書1通480円
登記事項確認1通332円

参照:不動産売買登記の公衆用道路の登録免許税

登録免許税の基本的な税率

不動産売買の登記費用には、実費と司法書士に依頼した場合に支払う司法書士報酬があります。
このうち、実費の部分で、大きな金額は、登記申請の際、登記所に納める登録免許税です。
登録免許税の計算は、基本的に、固定資産税評価証明書の評価価格に基づいて計算します。
登録免許税を計算するための税率は、登記する年度で異なる場合があります。

以下は、令和3年8月1日現在の税率です。

  • 土地の基本的な税率は、
    固定資産税の評価価格の1・5%です。この税率は、令和5年3月31日までです。
    令和6年4月1日から評価価格の2%です。
    (所有権移転登記の基本的な税率は評価価格の2%です。現在、その税率が1・5%に軽減されています。)
    土地の軽減措置は、これ以外にありません。
  • 建物の基本的な税率は、
    中古の建物は、固定資産税の評価価格の2%です。(所有権移転登記)
  • 住宅ローンで不動産を購入する場合は、抵当権設定登記をします。
    抵当権設定登記の基本的な税率は、住宅ローン債権額の0・4%です。

登録免許税の減税(登録免許税が安くなる場合です。)

次の条件の不動産(木造戸建、マンション)を購入される場合は、登録免許税が軽減されます。
この場合、住宅用家屋証明書を取得して、登記所に提出します。
1 居住用不動産であること(個人の買主ご自身が居住すること。)
   次の場合には、登録免許税の軽減の適用はありません。
    親が子のために不動産を購入する場合
    投資の目的で、賃貸住宅として購入する場合
2 建物の「登記上の建築(新築)日」が、昭和57年1月1日以降であること。
  令和4年4月1日以降に住宅用家屋証明書を取得し、登記申請する場合、次の建築年数の制限がなくなりました。
  従来の建築年数制限(令和4年3月31日まで)は、
  木造戸建であれば建築後20年以内
  マンションであれば建築後25年以内
  建物の「登記上の建築(新築)日」が、昭和56年12月31日以前の場合、耐震基準適合証明書などを取得することによって登録免許税の減税適用があります。参照:不動産売買登記と耐震基準適合証明書
3 建物の登記上の床面積が、50㎡以上あること。
4 住宅ローンの借入れで住宅を購入される場合は、
 その借入れが住宅ローンであること、抵当権の設定登記であること。
   次の場合には、登録免許税の軽減適用はありません。
    住宅ローン以外の借入れで抵当権設定登記をする場合
    抵当権で設定登記する場合

登録免許税の軽減適用がある場合の税率は、次のとおりです。
この場合であっても、所有権移転登記の土地には軽減適用はありません。

  • 建物について
    新築の建物は、登記所の認定価格の0・15%(0・1%)です。
    (所有権保存登記)(租税特別措置法第72条の2)
    中古の建物は、固定資産税の評価価格の0・3%です。
    (所有権移転登記)(租税特別措置法第73条)
  • 住宅ローンの抵当権設定について
    住宅ローンの債権額の0・1%です。(租税特別措置法第75条)

参照:住宅用家屋証明書(不動産売買登記の登録免許税の減税証明書)

「不動産売買登記おまかせパック」登記費用の目安

減税適用のある中古・木造戸建(土地・建物)を購入した場合の登記費用

住宅ローンの抵当権設定登記がある場合

減税適用のある中古・木造戸建(土地・建物)
(例)売買代金:3,000万円、住宅ローン2,000万円1本で購入した場合
土地の評価価格を1,000万円、建物の評価価格を600万円とします。
土地の登録免許税は、固定資産税の評価価格の1・5%です。
司法書士報酬は、当事務所規定報酬で(不動産売買登記費用(買主))で計算します。
登録免許税の軽減適用がある場合
中古の建物が、評価価格の0・3%です。(租税特別措置法第73条)
住宅ローンの抵当権設定が、住宅ローンの債権額の0・1%です。(租税特別措置法第75条)

減税適用のある中古・木造戸建司法書士報酬(単位は円)実費(単位は円)
所有権移転登記/土地150,000
所有権移転登記/建物減税あり18,000
持分移転登記/道路1,000
抵当権設定登記/2,000万円減税あり20,000
不動産登記事項確認/登記前3通1,002
不動産登記事項証明書/完了後6通2,880
登記原因証明情報作成
立会料
旅費日当
住宅用家屋証明書/減税証明1,300
権利証郵送料
以上不動産売買登記パック報酬60,000
抵当権設定登記報酬30,000
小計90,000194,182
消費税9,000
合計293,182
売買の所有権移転登記のみの場合(住宅ローンの抵当権設定登記がない場合)

減税適用のある中古・木造戸建(土地・建物)
(例)売買代金:3,000万円で購入した場合
土地の評価価格を1,000万円、建物の評価価格を600万円とします。
土地の登録免許税は、固定資産税の評価価格の1・5%です。
司法書士報酬は、当事務所規定報酬で(不動産売買登記費用(買主))で計算します。
登録免許税の軽減適用がある場合
中古の建物が、評価価格の0・3%です。(租税特別措置法第73条)

減税適用のある中古・木造戸建司法書士報酬(単位は円)実費(単位は円)
所有権移転登記/土地150,000
所有権移転登記/建物減税あり18,000
持分移転登記/道路1,000
不動産登記事項確認/登記前3通1,002
不動産登記事項証明書/完了後3通1,440
登記原因証明情報作成
立会料
旅費日当
住宅用家屋証明書/減税証明1,300
権利証郵送料
以上不動産売買登記パック報酬60,000
小計60,000172,742
消費税6,000
合計238,742

減税適用のない中古・木造戸建(土地・建物)を購入した場合の登記費用

住宅ローンの抵当権設定登記がある場合

減税適用のない中古・木造戸建(土地・建物)
(例)売買代金:3,000万円、住宅ローン2,000万円1本で購入した場合
土地の評価価格を1,000万円、建物の評価価格を600万円とします。
土地の登録免許税は、固定資産税の評価価格の1・5%です。
司法書士報酬は、当事務所規定報酬で(不動産売買登記費用(買主))で計算します。
登録免許税の軽減適用がない場合
中古の建物が、評価価格の2%です。
住宅ローンの抵当権設定が、住宅ローンの債権額の0・4%です。

減税適用のない中古・木造戸建司法書士報酬(単位は円)実費(単位は円)
所有権移転登記/土地150,000
所有権移転登記/建物減税なし120,000
持分移転登記/道路1,000
抵当権設定登記/2,000万円減税なし80,000
不動産登記事項確認/登記前3通1,002
不動産登記事項証明書/完了後6通2,880
登記原因証明情報作成
立会料
旅費日当
権利証郵送料
以上不動産売買登記パック報酬60,000
抵当権設定登記報酬30,000
小計90,000354,882
消費税9,000
合計453,882
売買の所有権移転登記のみの場合(住宅ローンの抵当権設定登記がない場合)

減税適用のない中古・木造戸建(土地・建物)
(例)売買代金:3,000万円で購入した場合
土地の評価価格を1,000万円、建物の評価価格を600万円とします。
土地の登録免許税は、固定資産税の評価価格の1・5%です。
司法書士報酬は、当事務所規定報酬で(不動産売買登記費用(買主))で計算します。
登録免許税の軽減適用がない場合
中古の建物が、評価価格の2%です。

減税適用のない中古・木造戸建司法書士報酬(単位は円)実費(単位は円)
所有権移転登記/土地150,000
所有権移転登記/建物減税なし120,000
持分移転登記/道路1,000
不動産登記事項確認/登記前3通1,002
不動産登記事項証明書/完了後3通1,440
登記原因証明情報作成
立会料
旅費日当
権利証郵送料
以上不動産売買登記パック報酬60,000
小計60,000273,442
消費税6,000
合計339,442

減税適用のある中古・マンションを購入した場合の登記費用

住宅ローンの抵当権設定登記がある場合

減税適用のある中古・マンション
(例)売買代金:3,000万円、住宅ローン2,000万円1本で購入した場合
土地(敷地権)の評価価格を1,000万円、建物の評価価格を600万円とします。
土地(敷地権)の登録免許税は、固定資産税の評価価格の1・5%です。
司法書士報酬は、当事務所規定報酬で(不動産売買登記費用(買主))で計算します。
登録免許税の軽減適用がある場合
中古の建物が、評価価格の0・3%です。(租税特別措置法第73条)
住宅ローンの抵当権設定が、住宅ローンの債権額の0・1%です。(租税特別措置法第75条)

減税適用のある中古・マンション司法書士報酬(単位は円)実費(単位は円)
所有権移転登記/建物・敷地権建物のみ
減税あり
168,000
抵当権設定登記/2,000万円減税あり20,000
不動産登記事項確認/登記前2通668
不動産登記事項証明書/完了後2通960
登記原因証明情報作成
立会料
旅費日当
住宅用家屋証明書/減税証明1,300
権利証郵送料
以上不動産売買登記パック報酬60,000
抵当権設定登記報酬30,000
小計90,000190,928
消費税9,000
合計289,928
売買の所有権移転登記のみの場合(住宅ローンの抵当権設定登記がない場合)

減税適用のある中古・マンション
(例)売買代金:3,000万円で購入した場合
土地(敷地権)の評価価格を1,000万円、建物の評価価格を600万円とします。
土地(敷地権)の登録免許税は、固定資産税の評価価格の1・5%です。
司法書士報酬は、当事務所規定報酬で(不動産売買登記費用(買主))で計算します。
登録免許税の軽減適用がある場合
中古の建物が、評価価格の0・3%です。(租税特別措置法第73条)

減税適用のある中古・マンション司法書士報酬(単位は円)実費(単位は円)
所有権移転登記/建物・敷地権建物のみ
減税あり
168,000
不動産登記事項確認/登記前2通668
不動産登記事項証明書/完了後1通480
登記原因証明情報作成
立会料
旅費日当
住宅用家屋証明書/減税証明1,300
権利証郵送料
以上不動産売買登記パック報酬60,000
小計60,000170,448
消費税6,000
合計236,448

減税適用のない中古・マンションを購入した場合の登記費用

住宅ローンの抵当権設定登記がある場合

減税適用のない中古・マンション
(例)売買代金:3,000万円、住宅ローン2,000万円1本で購入した場合
土地(敷地権)の評価価格を1,000万円、建物の評価価格を600万円とします。
土地(敷地権)の登録免許税は、固定資産税の評価価格の1・5%です。
司法書士報酬は、当事務所規定報酬で(不動産売買登記費用(買主))で計算します。
登録免許税の軽減適用がない場合
中古の建物が、評価価格の2%です。
住宅ローンの抵当権設定が、住宅ローンの債権額の0・4%です。

減税適用のない中古・マンション司法書士報酬(単位は円)実費(単位は円)
所有権移転登記/建物・敷地権減税なし270,000
抵当権設定登記/2,000万円減税なし80,000
不動産登記事項確認/登記前2通668
不動産登記事項証明書/完了後2通960
登記原因証明情報作成
立会料
旅費日当
権利証郵送料
以上不動産売買登記パック報酬60,000
抵当権設定登記報酬30,000
小計90,000351,628
消費税9,000
合計450,628
売買の所有権移転登記のみの場合(住宅ローンの抵当権設定登記がない場合)

減税適用のない中古・マンション
(例)売買代金:3,000万円で購入した場合
土地(敷地権)の評価価格を1,000万円、建物の評価価格を600万円とします。
土地(敷地権)の登録免許税は、固定資産税の評価価格の1・5%です。
司法書士報酬は、当事務所規定報酬で(不動産売買登記費用(買主))で計算します。
登録免許税の軽減適用がない場合
中古の建物が、評価価格の2%です。

減税適用のない中古・マンション司法書士報酬(単位は円)実費(単位は円)
所有権移転登記/建物・敷地権減税なし270,000
不動産登記事項確認/登記前2通668
不動産登記事項証明書/完了後1通480
登記原因証明情報作成
立会料
旅費日当
権利証郵送料
以上不動産売買登記パック報酬60,000
小計60,000271,148
消費税6,000
合計337,148

不動産売買登記(名義変更)のご依頼は、横浜リーガルハート司法書士事務所に(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内限定)

不動産売買登記(名義変更)について、当司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム