海外在住日本人の住宅売却(必要書類)

海外在住日本人の住宅売却(必要書類)

海外に単身赴任などで、海外に在住している日本人が、日本にある不動産を売却する場合、買主への所有権移転登記をします。

この場合、海外に在住している日本人は、どのような書類を用意すればよいでしょうか。

  • 権利証(登記済権利証あるいは登記識別情報通知)
  • 在留証明書(日本での住民票に当たります。)
    これは、海外にある日本の大使館(または領事館)で取得します。
  • サイン拇印証明書(日本での印鑑証明書に当たります。)
    海外にある日本の大使館(または領事館)では、日本国内の市区町村役場のように、印鑑(実印)登録制度がないため、この証明書を取得します。海外にある日本の大使館(または領事館)に本人が出向いて取得します。
    最近のサイン母音証明書には、海外の住所が記載されていませんので、在留証明書(住所が記載されている)も用意します。
  • 所有権移転登記の登記原因証明情報
    司法書士作成の登記原因証明情報に、在留証明書に記載の住所・氏名を記入し、拇印を押します。
  • 所有権移転登記用の委任状
    司法書士作成の委任状に、在留証明書に記載の住所・氏名を記入し、拇印を押します。
  • その他、固定資産の評価証明書
  • 身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証など)

この所有権移転登記の登記原因証明情報と所有権移転登記用の委任状に住所・氏名を記入し、拇印を押す場合には次の2つの方法があります。
① 日本の大使館(領事館)に出向く際、あらかじめ司法書士作成の所有権移転登記の登記原因証明情報と所有権移転登記用の委任状を持参し、これとサイン拇印証明書を綴じて、大使館(領事館)の証明文を付けてもらう。
② 日本の大使館(領事館)で、単に、サイン拇印証明書だけを発行してもらう。所有権移転登記の登記原因証明情報と所有権移転登記用の委任状とは分離した状態とする。
 これは、前もって、日本の大使館(領事館)で、サイン拇印証明書を発行してもらい、日本に帰国した際、司法書士作成の所有権移転登記の登記原因証明情報と所有権移転登記用の委任状に住所・氏名の記入と拇印を押します。
この①②どちらの方法でも、おおむね、登記所は、登記の申請を受け付けます。
①の方法がベストです。
②の方法は、横浜地方法務局大和出張所で平成29年6月登記完了。

次を参考にしてください。
海外在住日本人の住宅購入(家族が日本に住んでいる場合)
海外在住日本人の所有権移転・抵当権設定登記(必要書類)

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