不動産売買登記と生前売買の登記原因証明情報
不動産売買による所有権移転登記に限らず、登記の申請には、基本的に(例外を除いて)、「登記原因証明情報」を添付書類(添付情報)として、登記所に提出しなければなりません。
被相続人が所有していた不動産をその生前に売買し、所有権自体も買主に移転したが、買主に所有権移転登記をしていなかった場合について説明いたします。
この場合、登記申請の権利者は、当時の買主、登記申請の義務者は、被相続人の法定相続人全員です。
ですので、相続による所有権移転登記と同様に、被相続人の死亡時から出生まで遡って戸籍の証明書を用意し、法定相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、被相続人の不動産の権利証などが必要となります。
不動産売買登記における生前売買の「登記原因証明情報」の見本は次のとおりです。
不動産売買登記・生前売買の登記原因証明情報の基本形
登記原因証明情報(例) 1 登記申請情報の要項 (1)登記の目的 所有権移転 (2)原 因 令和3年8月1日 売 買 (3)当事者 権利者 神奈川県横浜市中区関内○丁目○番○号 (甲)横浜 太郎 義務者 神奈川県川崎市川崎区川崎○丁目○番○号 (乙)(亡)川崎 太郎 (亡)川崎太郎相続人(法定相続人全員) 神奈川県横浜市横浜区横浜○丁目○番○号 (住所)(乙1)横浜花子 神奈川県川崎市川崎区川崎○丁目○番○号 (住所)(乙2)川崎花子 東京都渋谷区渋谷区○丁目○番○号 (住所)(乙3)東京太郎 (4)不動産 後記記載のとおり 2 登記の原因となる事実又は法律行為 (1)(売買契約) 横浜太郎(甲)と川崎太郎(乙)は、令和3年7月1日、手付金の授受と伴に本件不動産の売買契約を締結した。 (2)(所有権移転時期の特約) (1)の売買契約には、本件不動産の所有権は、売買代金全額の支払いが完了した時に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。 (3)(代金の支払い) 甲は、乙に対し、令和3年8月1日、売買代金の残代金全額を支払い、乙は、これを受領した。 (4)(所有権の移転) よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。 (5)登記の申請人 (乙)は、令和3年8月15日死亡したので、その相続人である(乙1)、(乙2)及び(乙3)が義務者として登記申請する。 令和3年9月1日 東京法務局 渋谷出張所 御中 上記の登記原因のとおり相違ありません。 義務者 神奈川県川崎市川崎区川崎○丁目○番○号 (乙)(亡)川崎 太郎 (亡)川崎太郎相続人(法定相続人全員) 神奈川県横浜市横浜区横浜一丁目1番1号 (乙1)横浜花子(印) 神奈川県川崎市川崎区川崎○丁目○番○号 (乙2)川崎花子(印) 東京都渋谷区渋谷区○丁目○番○号 (乙3)東京太郎(印) 不動産の表示(例) (土地) 所 在 東京都渋谷区渋谷○丁目 地 番 ○番○ 地 目 宅地 地 積 100・00㎡ (建物) 所 在 東京都渋谷区渋谷○丁目○番地○ 家屋番号 ○番○ 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床 面 積 1階 100・00㎡ 2階 10・00㎡
次を参考にしてください。
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