不動産売買登記と売主の抵当権抹消登記

不動産売買登記と売主の抵当権抹消登記

不動産を売却する際、売却する不動産に抵当権が登記されている場合は、この抵当権を抹消登記する必要があります。
例えば、住宅ローンを利用して不動産を購入し、売主が、これを売却する場合、住宅ローンを事前に完済できないときは、買主からの売買代金を受領し、住宅ローンを返済することになります。

この場合、不動産を購入した買主のための所有権移転登記と同時に抵当権を抹消登記します。

このような事例の登記申請を代理する司法書士は、最終売買代金決済の前に、売主の金融機関で抵当権抹消登記書類が準備されているのかを確認して、最終売買代金決済場所で売主、買主同席の下、買主への所有権移転登記書類を確認します。

所有権移転登記書類の確認後、買主が売主に、最終売買代金を支払い、売主は、買主から受け取った代金で金融機関などに住宅ローンの残債務を支払います。(通常、振込み)

この最終売買代金決済場所では、抵当権抹消登記書類が存在せず、抹消先の金融機関などに存在します。
そのため、最終売買代金決済終了後、司法書士が売主と一緒に、あるいは、売主を代理して抹消先の金融機関などに出向き、抹消登記書類を受領します。

住宅ローンの返済に伴い、抵当権を売買と同時に抹消登記する場合、この抹消登記書類の受け取りは、通常、司法書士が債務者(所有者)を代理して、最終売買代金の決済後、司法書士が受け取りに行きます。昔は(30年前)、住宅ローンの返済の場合であっても、金融機関が売買代金決済の場所に出向いてくれましたが、今では、例外を除いて出向いてくれません。

その後、司法書士は、抵当権抹消登記と買主への所有権移転登記を申請します。
売買代金決済時に住宅ローンを金融機関に返済する場合の抵当権抹消登記の司法書士報酬と手順を参考にしてください。

次を参考にしてください。
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