不動産売買登記と権利証(分筆登記)

不動産売買登記と権利証(分筆登記)

不動産売買登記の際、必要となる権利証について、ここでは、分筆登記(ぶんぴつとうき)があった場合の権利証について説明します。分筆登記がされた後に、売買で所有権移転登記をする場合です。

権利証には、「登記済権利証(とうきずみけんりしょう)」と「登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)」があります。
「登記済権利証」は、登記上、「登記済証(とうきずみしょう)」といわれるものですが、特に、所有権に関する「登記済証」のことを「登記済権利証」といいます。

「登記識別情報」は、不動産登記法の改正によって、現在、発行されているものです。
実際には、「登記識別情報通知」という名称(タイトル)で発行されています。

登記識別情報は、不動産売買登記などによって、新たに所有権(持分)を取得登記した場合に、 新たに登記名義人となった人に対して発行されるものです。

土地の分筆登記があった場合

新たに所有権を取得した後、土地を例えば、1筆(土地が1個)であるものを3筆(土地が3個)にした場合、この場合の登記のことを分筆(ぶんぴつ)登記といいます。

土地を分筆登記したときには、「登記完了証」が発行されます。
不動産登記法の改正前では、「分筆の登記済証」が発行されていました。

これら、分筆登記によって発行された「登記完了証」、「登記済証」は、不動産売買登記などによる所有権移転登記では、権利証となることはありません。

権利証となるのは、分筆登記をする前に、すでにある「登記済権利証」または「登記識別情報」が権利証となります。

分筆登記によって、土地を例えば、1筆であるものを3筆にした場合は、新たに、「登記識別情報」が発行されませんので、もともとある「登記済権利証」または「登記識別情報」が権利証となります。

例えば、分筆後の3筆のうち、1筆を不動産売買登記などによって所有権移転登記する場合は、もともとある権利証を使い、その登記が完了した後も、残りの2筆の権利証は、もともとある権利証を使うことになります。

次を参考にしてください。
不動産売買登記と権利証(一般的な説明)
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