不動産売買登記と複数の権利証 が必要な場合(売主)
不動産売買登記の際、売主が用意する権利証について、ここでは、複数の権利証が必要となる場合について、説明いたします。
権利証には、「登記済権利証(とうきずみけんりしょう)」と「登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)」があります。
「登記済権利証」は、登記上、「登記済証(とうきずみしょう)」といわれるものですが、特に、所有権に関する「登記済証」のことを「登記済権利証」といいます。
「登記識別情報」は、不動産登記法の改正によって、現在、発行されているです。
実際には、「登記識別情報通知」という名称(タイトル)で発行されています。
登記識別情報は、不動産売買登記などによって、新たに所有権(持分)を取得登記した場合に、 新たに登記名義人となった人に対して発行されたものです。
不動産売買登記で複数の権利証が必要となる場合 (売主)
例えば、一つの不動産(土地、建物)で、売主のAさんは、①平成10年に相続によって持分3分の1を取得し、②平成15年に贈与によって持分3分の1を取得し、③平成20年に売買によって持分3分の1を取得した場合について、説明いたします。
この場合、Aさんは、3回にわたって所有権である持分を取得しましたので、合計3通の権利証が発行されています。
この3通すべてが、Aさんの所有する不動産の権利証となります。
Aさんが不動産売買登記など所有権移転登記をする際は、この3通すべてが必要となります。
3通のうち、1通でも紛失などして現在、手元にない場合は、権利証がない場合に該当します。
この場合、不動産売買登記など所有権移転登記をする際は、権利証がない場合の手続が必要となります。
このように権利証を紛失などした場合には、その時点で、登記所で新たに権利証を発行してもらうことはできません。
また、紛失した時点で、権利証に代わる手続をすることもありませんし、できません。
権利証がない場合、権利証に代わる手続は、実際に、不動産売買登記など所有権移転登記をする時点で、権利証に代わる手続をすることになります。
次を参考にしてください。
不動産売買登記と権利証(一般的な説明)
不動産売買登記と権利証(合筆登記)
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