不動産売買登記と権利証(合筆登記)

不動産売買登記と権利証(合筆登記)

不動産売買登記の際、必要となる権利証について説明します。
権利証には、「登記済権利証(とうきずみけんりしょう)」と「登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)」があります。
「登記済権利証」は、登記上、「登記済証(とうきずみしょう)」といわれるものですが、特に、所有権に関する「登記済証」のことを「登記済権利証」といいます。

「登記識別情報」は、不動産登記法の改正によって、現在、発行されています。実際には、「登記識別情報通知」という名称(タイトル)で発行されています。

登記識別情報は、不動産売買登記などによって、新たに所有権(持分)を取得登記した場合に、新たに 登記名義人となった人に対して発行されるものです。

土地の合筆登記があった場合

新たに所有権を取得した後、土地を例えば、3筆(土地が3個)あったものを1筆(土地を1個)にした場合、この場合の登記のことを合筆(ごうひつ)登記といいます。

土地を合筆登記したときには、新たに「登記識別情報」が発行されます。
不動産登記法の改正前では、「合筆の登記済証」が発行されていました。

この合筆登記の際、登記所から発行された「登記識別情報」または「合筆の登記済証」は、その後、不動産売買登記などによって所有権移転登記する場合の権利証となります。

合筆登記後の不動産売買登記などによる所有権移転登記では、合筆登記前のすべての土地の権利証を併せた「登記済権利証」または「登記識別情報」も権利証として使用することができます。

通常、司法書士が代理登記申請する場合、合筆登記後の不動産売買登記などによる所有権移転登記では、合筆登記の際、登記所から発行された「登記識別情報」または「合筆の登記済証」を必要書類として、売主に求めます。
しかし、合筆登記の際、登記所から発行された「登記識別情報」または「合筆の登記済証」がない場合には、合筆登記前のすべての土地の権利証を併せた「登記済権利証」または「登記識別情報」を売主に求めます。

基本的には、前述のとおり、司法書士は、売主に対し、合筆登記の際、登記所から発行された「登記識別情報」または「合筆の登記済証」を必要書類として、売主に求めます。

その理由は、合筆登記の際、登記所から発行された「登記識別情報」または「合筆の登記済証」を確認する方法が容易だからです。

反対に、合筆登記前のすべての土地の権利証を併せた「登記済権利証」または「登記識別情報」を確認する方法は、容易ではなく、確認するために要する登記所に支払う手数料と司法書士報酬が相当かかることになるからです。

次を参考にしてください。
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